前回に引続き、担保物権について進めてゆきます。(4)抵当権(民法369条〜398条) 抵当権も担保物権ですから、目的は債権回収における優先的な弁済の確保であります。質権の場合は、担保となる物を取上げて、債務者が返済できない場合にその物を売って債権…
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