2013-07-01から1ヶ月間の記事一覧
業務において発明等を行い、その成果により会社(使用者)から報酬にあたる金銭を受取った場合、その内容によって所得区分が変わってきます。これは発明や実用新案などの手続きによって、特許権、実用新案権、意匠権が発生します。その発生した権利の成果に…
従業員が会社から提供された住居等で暮らす場合、従業員が「賃貸料相当額」を会社に対して支払っている場合は給与とみなされることはありませんが、会社側(事業主)が住まいの賃貸料相当額を全額負担や一部の負担をするときは、その負担額が従業員にとって…
従業員が会社や事業主から金銭を借りたとき、その返済に掛かる利息はどの程度が非課税扱いとなるのか?という規定です。 一般的に銀行やローンでお金を借りたとき、必ず市場金利を上乗せした利息分も返済として加算されます。会社から借りたときに、その利息…
福利厚生にあたる法定福利費は、社会保険料のことになりますので、給与を受取る従業員は「健康保険料」「厚生年金(共済年金)保険料」「雇用保険料」40歳以上の方は「介護保険料」が加算されます。給与を支払う側の会社は、前述した保険料に「労災保険料」…
さて、会社から給与以外の支給で、それが所得に該当せず非課税扱いとされる場合には、できるだけ現金支給ではなく現物支給で、特定の者だけを対象とせず、その金額が合理的相当額であること、が判断とされる考え方であることは前ブログ等で簡単に説明しまし…
前回は会社から提供される経済的利益が給与所得に該当するか、非課税であるのかの考え方を大雑把に解説しました。 今回は、そのまた前回(当ブログ0298→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20130711)からの続きです。(3)宿直料・・・・宿日直に関する手当 1回…
前回のでは通勤に関する交通費や、仕事中で会社から提供される食事についての非課税条件でした。 この所得税の中、給与所得に該当する会社からの様々な提供「経済的利益」に関しては、細かく条件が設けられていて、場合によっては課税、非課税の判定は困難な…
毎月会社から頂く給料には「通勤代」や「通勤手当」などの項目で交通費が支給されている方も多いと思います。この通勤に係る交通費は、所得税の計算からは除外して計算されている方が殆どではないでしょうか。しかし、通勤代としての交通費がいかなる金額で…
給与とは会社や事業主等と雇用契約の上、その労働の対価として支払われる賃金、給料などを差します。ボーナス(賞与)も同様で、もちろん様々な手当も含まれます。ただし、一部の支給された給与には非課税扱いとなり、課税対象から除外されるものがあります…
給与、平たく言えば毎月、会社から頂く「給料」のことですが、よく「総支給額はたくさんあるのに手取り額は雀の涙ほど」なんて言いますが、凡そ総支給額から社会保険料と税金等を差引かれた額が「手取り額」になります。所得税全体を考えると給与所得は、所…
企業や事業主である経営者が、労働者を雇用するにあたって、勝手に都合よく何ら制限なく自由な条件で雇用できるわけではありません。使用者の労働者に対する強制的行為を抑制し、労働者保護の目的で様々な法律、規制があります。(1)労働基準法 主に労働者…