0302 所得税105 給与所得10 福利厚生

福利厚生にあたる法定福利費は、社会保険料のことになりますので、給与を受取る従業員は「健康保険料」「厚生年金(共済年金)保険料」「雇用保険料」40歳以上の方は「介護保険料」が加算されます。給与を支払う側の会社は、前述した保険料に「労災保険料」が加わり、これらのことを法定福利費と呼びます。

給与所得者の場合、毎月の給料から天引きされる項目でお馴染みだと思いますが、これらは非課税扱いで、給与明細にある課税対象額の欄には、これらが差引かれた額になっています。この後、源泉徴収として所得税を差引かれ、会社によっては住民税も差引かれた額が手取り額となります。

上記の法定福利費とは別に、個々の会社が設定する福利厚生には様々なものがあります。すべてを網羅することはできませんので、ここではよくあるケースを紹介します。

(9)社員旅行
主催が会社であり、その旅行の目的や行程、規模や参加割合等を総合的に勘案する必要があります。もちろん常識的な旅行、金額の範囲で、海外旅行でも認められますが、あまりにも高額であれば課税対象となるケースもあります。
目的とは殆どの場合、社内の従業員同士、または上司、部下の親交を深める、もしくは慰安です。行程はその目的に沿ったもので4泊5日以内とされています。規模は例えば、その「課」だけ、とか、その工場の者だけでもOKですが、平等であることが必要です。参加人数に関しては全体の半数以上の参加が必要です。

尚、不参加の者に対して金銭の支給をした場合には、その支給額は給与とみなされ課税対象になります。
また、職務上とは言えない旅行で、参加者が役員のみで行われる場合は通常、給与(賞与扱い)とみなされ課税対象になります。

(10)社内レクリエーション
具体的な例では従業員で行う演芸会いや運動会、会食などです。これも給与とされ課税されるか、給与ではなく全額会社経費で非課税となるのか、その判断基準は上記(9)と同様です。

(11)慶弔金
結婚や出産などの祝事での贈物や御祝金などの支給は、社会通念上の妥当な金額であれば非課税です。不幸による見舞金や香典、葬祭料なども同様です。

★賃金計算の概要(給与計算)→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20130819
国税庁、従業員レクリエーション旅行や研修旅行→http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2603.htm
国税庁、給与所得の源泉徴収事務→http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/04.pdf
★当ブログ0231免責事項をお読み下さい。→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20130102

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★ブックガイド→http://d.hatena.ne.jp/sotton+book/20130716/1373956178