前回は会社から提供される経済的利益が給与所得に該当するか、非課税であるのかの考え方を大雑把に解説しました。 今回は、そのまた前回(当ブログ0298→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20130711)からの続きです。(3)宿直料・・・・宿日直に関する手当 1回…
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