0300 所得税103 給与所得8 現物支給、他

前回は会社から提供される経済的利益が給与所得に該当するか、非課税であるのかの考え方を大雑把に解説しました。
今回は、そのまた前回(当ブログ0298→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20130711)からの続きです。

(3)宿直料・・・・宿日直に関する手当
1回につき4,000円までは非課税で、超えた金額が課税対象となります。尚、食事の提供がある場合は、その食事代を差引いた額までが非課税対象となります。また、そもそも休日や夜間等の留守番として雇用された者、また宿直が通常勤務であったり、代休を与えられたりする場合には非課税対象にはなりません。

(4)制服や身回品・・・・現物支給
会社から仕事のために支給される制服や作業着などで、職務上着用が義務付けされ、かつその勤務場所に限り着用するものは原則、課税されません。しかし、現物支給ではなく現金で支給した場合には、課税対象になります。

(5)永年勤続者に贈る記念品等・・・・現物支給
この記念品等の贈り物は、凡そ10年以上の勤務者で、かつ以前にも受贈があった場合には5年以上経過が必要です。社会通念上、勤続年数に応じた相当額の品であることが前提とされ、観劇等の招待券や旅行券等も含みますが、有効期限もなく換金できるようなギフト券は課税の対象になります。また、これらの記念品相当額を現金支給した場合にも給与として課税されます。

(6)会社の商品を社員割引などで購入した場合
その商品の通常販売価額の約3割引まで、70%以上の購入額であれば非課税扱いとなります。例えば、通常販売価額が1万円の商品を社員割引として7,000円程度の金額以上で購入した場合には課税されませんが、5,000円で購入した場合は「7,000円−5,000円」の差額2,000円分が会社からの利益提供とみなされて給与所得として課税されます。ただし、購入数に関しては、一般家庭において通常消費できる数。つまり、数によっては他人に転売して利益を得るような行為ができるので、常識的な数量とされています。

(7)資格取得等の費用・・・・技術習得費
会社からその費用を支給されるもので、役員または従業員が職務に直接必要とされる知識や技術を習得させる場合は非課税となります。ただし、費用額は適正でなくてはなりません。これには講習会や研修会、大学での聴講等も同様です。
これらと似た意味ではありますが、大学や専門学校での学資金については、会社が費用を支払っても、原則給与とみなされて課税されます。非課税であるには、直接的職務に必要であることが要件です。しかし、高校の卒業までの学費については非課税とされています。

また、自動車やフォークリフトについても、職務上において従事する者が資格を必要とする場合には会社の経費として認められ、給与所得としては非課税扱いとなります。

★賃金計算の概要(給与計算)→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20130819
★コラム?賃金支払5原則→http://d.hatena.ne.jp/sotton+column/20130724/1374646395
国税庁、創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき→http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2591.htm
国税庁、職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき→http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2588.htm
★当ブログ0231免責事項をお読み下さい。

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★ブックガイド→http://d.hatena.ne.jp/sotton+book/20130716/1373956178