2013-08-01から1ヶ月間の記事一覧

 0311 所得税114 給与所得19 有給休暇

「法定休日」は、そもそも労働義務がない日のことで、「所定休日」とは労働を免除する日で、事業場での労使協定や就業規則などで定めている休日です。これに対して「休暇」とは、労働義務がある日に、労働者の請求によって休日を付与し、労働を免除すること…

 0310 所得税113 給与所得18 休憩、休日、遅刻、早退

賃金計算において、労働の対価として支払う賃金は原則「ノーワーク、ノーペイ」、つまり、働いていない部分の支払はありません。(ただし、法的には規定していません)この「働いていない部分」とは、一ヶ月単位あるいは1日単位でみたとき、休日の扱いと休…

 0309 所得税112 給与所得17 賃金計算の概要(給与計算)

さて、これまで税法上の給与に該当する収入について調べてきました。それは基本給以外の手当や経済的利益と呼ばれる「特殊な給与」の類で、今回からは「基本給」の計算や規則について紹介してゆきます。給与の構成は、様々な「手当」と、基礎的な賃金「基本…

 0308 所得税111 給与所得16 ストックオプション

ストックオプションは「新株予約権」のことで、ここではその対象者が役員や従業員で、自社の新株予約権を無償で付与された場合です。 自社の株を将来に購入する権利で、割安な条件で権利を付与され、権利行使で実際に自社株を取得したときには、その差額が利…

 0307 所得税110 給与所得15 使用者が支払う損害保険料

会社が従業員のために支払う保険料についての関係は前回のブログに概要として記しています。→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20130803損害保険では、その掛金にあたる保険料が給与として課税されることはありませんが、この場合、受取人が使用者でなければな…

 0306 所得税109 給与所得14 使用者が支払う保険料

保険を掛けた時の課税は?となると、かなり抽象的で答えようがありません。 ここでは所得税の「給与所得」として課税対象になるのか否かを問うもので、会社が役員や従業員のために支払った保険料が、経済的利益に相当し給与として該当する、あるいはその保険…