0307 所得税110 給与所得15 使用者が支払う損害保険料

会社が従業員のために支払う保険料についての関係は前回のブログに概要として記しています。→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20130803

損害保険では、その掛金にあたる保険料が給与として課税されることはありませんが、この場合、受取人が使用者でなければなりません。

保険料の支払(契約者)     :  使用者(会社、事業主)
被保険者(加入者)       :  使用人(従業員)
保険金受取人          :  使用者(会社、事業主)

使用人の給与に該当しない場合は、その契約内容が上記のような関係でなくてはなりません。尚、この損害保険の範囲には共済契約も含みます。

また、損害保険の種類によれば、満期時に満期払戻金が支給されるものもありますが、その場合も受取人が使用者でなければなりません。
前回の定期保険や養老保険と同様、役員や特定の使用人のみを対象とした場合には、給与とみなされ課税対象となります。

生命保険、損害保険を問わず、使用人が個人的に加入した保険に対し、使用者が保険料を支払った場合には給与所得として課税対象になります。
 
損害保険ではなく、「損害賠償」については次のようになります。
従業員の業務において過失等により損害賠償や慰謝料、示談金などの請求を、会社側である使用者がその請求額の支払をした場合、多くのケースでは従業員個人の問題ではなく、使用者責任(会社としての責任)が問われますので、課税されることはありません。

しかし、その事故の原因が業務以外である場合に使用者が損害賠償額を支払ったときには、給与として課税対象となります。また、その原因が故意や重過失であるような場合には、給与として判定される可能性が高いと言えます。

★賃金計算の概要(給与計算)→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20130819
国税庁、給与に係る経済的利益http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm
国税庁、給与所得の源泉徴収事務→http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2009/data/02/
★当ブログ0231免責事項をお読み下さい。→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20130102

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★ブックガイド→http://d.hatena.ne.jp/sotton+book/20130716/1373956178