2012-06-01から1ヶ月間の記事一覧
遺族厚生年金も遺族基礎年金と同様、被保険者であった者が亡くなった場合に支給されます。遺族基礎年金が「子の支援」の考え方に対し、遺族厚生年金は、より「保険」的な要素が強く、該当遺族の対象範囲も広い反面、支給条件や支給額には、より細かな条件設…
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者(加入者)が死亡、または受給要件を満たす被保険者であった方、もしくは既に基礎年金を受給されている方が死亡した場合に、被保険者と生計維持関係にある妻子に支給されます。給付には、被保険者等が亡くなったことの確…
退職共済年金の支給額算出の考え方は、基本的には老齢厚生年金と変わりありません。老齢厚生年金の報酬比例部分に、共済年金独自の「職域年金相当額」が加算されます。この職域年金相当額は、組合員期間が最低1年以上必要で、満たない場合は支給されません。…
退職共済年金の制度内容は、老齢厚生年金と共通するところが多く、細かな条件の違いはありますが、考え方は同じです。受給要件としては、組合員期間が25年以上ですが、この期間条件は基礎年金(国民年金)と厚生年金の加入期間を合算してもOK となっています…
在職老齢年金の場合には、雇用保険の給付内容によって、公的社会保障制度内で支給が重なる場合が出てきます。このとき支給額を調整することで、重なった給付を、軽減する方法をとっています。雇用保険の中で、在職老齢年金の支給額調整が行われる給付は「高…
平成14年4月以降、厚生年金保険の加入は70歳まで可能となり、平成19年4月以降から、70歳以上で勤めている方も在職老齢年金制度が導入されました。65歳未満の在職老齢年金と考え方は同じです。支給額の調整または支給停止となるわけですが、その条件による計…
現在の年金では、60歳になると老齢厚生年金の特別支給によって、年金を受け取ることができます。しかし、60歳を過ぎても、実際に働く人は大勢います。会社に勤めながら年金も貰う。この時、どのような制度上の制限、ルールがあるのでしょう?厚生年金保険の…
この加給年金と振替加算につていの、「支給される」「支給されない」の判定は、年金の教科書を読んでも、年金専門のホームページを見ても、なかなかスッキリしない解説が多く、悩めるところです。もともと年金の法改正も多く、その度に特例等も増え、複雑に…
一般的な話でいけば、振替加算とは、妻が65歳になって自分の年金を受け取るようになったとき、夫の年金給付に加算されていた加給年金が、妻の年金給付に振替られて支給される仕組みです。しかし、そもそもこの制度は1986年の改正以前、年金の加入が任意であ…
加給年金額の加算額は、平成24年度で以下の通りです。1 )配偶者・第1子・第2子・・・・・・・・226,300円(平成23年では227,000円) 2 )第3子以降・・・・・・・・・・・・・・・75,400円(平成23年では 75,600円) と、なっています。 上記の金額算出は「…
加給年金額とは、老齢厚生年金において「家族手当」のような制度です。この加給年金を受給するには、一定の支給要件を満たす必要があります。また、支給要件の中には、加給年金の対象者である条件(年金法上の家族)についても、一定の制限があります。(支…
老齢厚生年金の繰下げ支給は平成14年に廃止されていましが、制度内容を変更して平成19年4月から新しく、請求可能となりました。平成19年4月1日以降に65歳になる方が対象(昭和17年4月2以後生まれ)で、老齢基礎年金とは別に繰下げが可能です。繰下げの支給額…
老齢厚生年金の特別支給において、男性では昭和24年4月2日〜昭和36年4月1日生まれ、女性では昭和29年4月2日〜昭和41年4月1日生まれまでの方は、定額部分の支給はなくなり、報酬比例部分の段階的な引き上げが、前記の年齢幅で行われてゆき、それ以降の生年月…
前回に引き続き、老齢厚生年金の繰上げ支給、一部繰上げの場合です。一部繰上げができる対象者は限られています。男性では昭和16年4月2日〜昭和24年4月1日生まれ、女性では昭和21年4月2日〜昭和29年4月1日生まれの方までです。上記の生まれに該当する方は、…
「特別支給」は老齢厚生年金と退職共済年金にしかありません。旧制度の老齢厚生年金では、60歳支給時に「定額部分」と「報酬比例部分」に分けて計算することになっていました。新制度(現行の本規定)では、65歳支給時に「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」…