0149 老齢厚生年金10 繰下げ支給

老齢厚生年金の繰下げ支給は平成14年に廃止されていましが、制度内容を変更して平成19年4月から新しく、請求可能となりました。

平成19年4月1日以降に65歳になる方が対象(昭和17年4月2以後生まれ)で、老齢基礎年金とは別に繰下げが可能です。

繰下げの支給額計算は、ここでは増加率の説明に留まります。老齢厚生年金の支給額算出は、当ブログ0143を参考にして下さい。→
http://d.hatena.ne.jp/sotton/20120527

繰下げの増加率については、老齢基礎年金と同じく、ひと月あたり0.7%の増加で計算し、65歳になった月から、繰下げた支給月の前月までが、計算対象となります。70歳まで可能ですから、最大月数は60ヶ月、最大増加率は42%になります。

※ 特別支給においては、定額部分、報酬比例部分、両方とも繰下げはできません。老齢厚生年金の制度上、繰下げ支給の対象外とされています。
※ 在職老齢年金では、条件によって上記の算出と異なる場合が出てきます。


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