0157 退職共済年金1 受給要件

退職共済年金の制度内容は、老齢厚生年金と共通するところが多く、細かな条件の違いはありますが、考え方は同じです。

受給要件としては、組合員期間が25年以上ですが、この期間条件は基礎年金(国民年金)と厚生年金の加入期間を合算してもOK となっていますので、結局は老齢基礎年金の受給資格期間(当ブログ0133,0134を参考にして下さい)を満たせば組合員期間が短期であっても要件を満たすことになります。
※ ただし被用者年金制度の加入期間の特例の場合(当ブログ0135)、加入期間が25年未満であっても受給資格期間を満たしたことになります。
共済年金にはいくつかの種類があります。国家公務員等共済組合、地方公務員等共済組合、私立学校教職員共済の3つがあり、組合員期間は国家公務員と地方公務員は通算できますが、私学共済は公務員の共済と通算できません。

退職共済年金にも老齢厚生年金と同じく「特別支給」があります。
65歳からの老齢厚生年金に当たる箇所を「退職共済年金」と呼び、1階部分の老齢基礎年金は共通です。そして特別支給の報酬比例部分は、退職共済年金では「給料比例部分」と呼び、定額部分は共通です。

特別支給の定額部分で、生年月日における段階的な引き上げ、そのあとに続く給料比例部分の段階的な引き上げについても、該当する生年月日の方は老齢厚生年金の特別支給と同じです。

以下は老齢厚生年金の特別支給における、定額部分と報酬比例部分(退職共済年金では給料比例部分)の段階的引き上げに該当する生年月日です。何歳と記している年齢は、支給開始年齢です。※特別支給は65歳までです。
昭和16年4月1日以前 → 定額部分と報酬比例部分ともに60歳から
昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日 → 定額部分61歳、報酬比例部分60歳
昭和18年4月2日〜昭和20年4月1日 → 定額部分62歳、報酬比例部分60歳
昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日 → 定額部分63歳、報酬比例部分60歳
昭和22年4月2日〜昭和24年4月1日 → 定額部分64歳、報酬比例部分60歳
昭和24年4月2日〜昭和28年4月1日 → 定額部分なし、報酬比例部分60歳
昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日 → 定額部分なし、報酬比例部分61歳
昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日 → 定額部分なし、報酬比例部分62歳
昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日 → 定額部分なし、報酬比例部分63歳
昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日 → 定額部分なし、報酬比例部分64歳
昭和36年4月2日以降 → 特別支給対象外
※ 注意すべき条件は、老齢厚生年金の特別支給の場合、該当する生年月日の方が、女性は男性に比べて5年遅れ(女性の方は、上記の生年に5歳加えて同条件、昭和21年〜昭和41年になります)となっていましたが、退職共済年金では、この男女差はありません。つまり、特別支給の該当する生年月日の方は、男性も女性も同一です。
※ 老齢厚生年金と相違点は、給料比例部分の他に職域年金といった退職共済年金独自の上乗せ支給があります。制度としては、厚生年金基金のように3階にあたる支給ですが、組合員期間が1年以上あれば支給対象になります。