0152 老齢厚生年金13 振替加算

一般的な話でいけば、振替加算とは、妻が65歳になって自分の年金を受け取るようになったとき、夫の年金給付に加算されていた加給年金が、妻の年金給付に振替られて支給される仕組みです。

しかし、そもそもこの制度は1986年の改正以前、年金の加入が任意であった時代の専業主婦が、受給資格期間を満たしても、カラ期間の部分が多く、支給額が薄いため、その不都合を解消することが目的とされています。従って、振替加算の加算金額においても生年月日で段階的に細かく規定され、昭和41年4月2日以後生まれの方は、振替加算の対象外、つまり加算額はありません。

この振替加算の加算される条件は、65歳以上で新しく受給権者となった配偶者の方が、厚生年金保険もしくは共済組合等の被保険者期間が20年未満であること。それから、加給年金額の対象者であること。そして生計維持関係については、この振替加算が確定するまでは、加算要件として必要ですが、配偶者の老齢基礎年金受給に加算された後、離婚した場合でも、加算された受給額は生涯続きます。

※ 加給年金額の場合は子どもについても、加算対象となっていますが、振替加算は配偶者に限られています。
※ 振替加算の加算額については、まず対象になる生年月日が昭和15年4月2日〜昭和41年4月1日生まれの方で、昭和15年4月1日以前生まれの方は旧法で対象外、昭和41年4月2日以後生まれの方は、20歳になった当時が新法適用となるため対象外になります。

算額昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日生まれの方は、平成23年度では年額142,300円(227,000円×0.627:物価スライド特例措置による乗率)になり、昭和36年4月2日〜昭和37年4月1日生まれの方までは、1年刻みで乗率が0.027前後の減額、金額にして6,000円前後が減ってゆき、昭和36年4月2日〜昭和41年4月1日生まれの5年間は、乗率が0.067、金額が15,200円と同じ値で、昭和41年4月2日うまれ以後の方は、振替加算は対象外の扱いで、加算額はありません。


日本年金機構、加給年金額と振替加算については→http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3224

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