0151 老齢厚生年金12 加給年金の支給額

加給年金額の加算額は、平成24年度で以下の通りです。

1 )配偶者・第1子・第2子・・・・・・・・226,300円(平成23年では227,000円)
2 )第3子以降・・・・・・・・・・・・・・・75,400円(平成23年では 75,600円)
と、なっています。
上記の金額算出は「物価スライド特例措置」による計算です。本規定では、1の場合「224,700円 × 改定率」、2の場合「 74,900円 × 改定率」となっています。
日本年金機構、物価スライドの解説→http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3245

加給年金には更に「配偶者特別加算」というものがあります。この制度は受給権者が昭和9年4月2日以降生まれの方が対象になります(受給者本人の生年月日であって、加給年金の対象者ではありません)。

特別加算額については、平成24年度で以下の通りです。
昭和9年4月2日〜昭和15年4月1日生まれの方・・・・・33,300円 (33,200)
昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日生まれの方・・・・・66,800円 (66,300)
昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日生まれの方・・・・・100,200円 (99,500)
昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日生まれの方・・・・・133,600円 (132,600)
昭和18年4月2日以後生まれの方・・・・・・・・・・・・・166,900円 (165,800)
 
上記の算出も「物価スライド特例措置」による計算です。平成16年改正の本規定では、( )内の金額に改定率を乗じた値となります。

また、加給年金を支給されていても、その対象者が以下の状況になった場合、加給年金の加算支給は停止されます。
● 亡くなったとき。
● 受給者本人との生計維持関係がなくなったとき。
● 配偶者が65歳になったとき。
● 配偶者と離婚したとき。
● 配偶者が自分の年金を受給できるようになったとき。
● 子どもが18歳になり、最初の3月末日を超えたとき。
● 障害認定の子が20歳になったとき。
● 障害認定の子が18歳になった最初の3月末日〜20歳未満の期間に、1級、2級の障害認定から該当しなくなったとき。
● 養子が離縁したとき。
● 本人の子の養子縁組みが、配偶者以外の養子となったとき。
● 子どもが婚姻したとき。

上記の場合に該当すると、加給年金は支給停止になりますが、例えば配偶者が65歳になった以降でも「振替加算」として、別の支給が発生するケースもあります。この振替加算は、加給年金からの振替とされていますが、支給金額や条件は全く別で、詳しくは次回に振替でーす。

日本年金機構、加給年金額と振替加算については→http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3224

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