0155 在職老齢年金2 65歳以上

平成14年4月以降、厚生年金保険の加入は70歳まで可能となり、平成19年4月以降から、70歳以上で勤めている方も在職老齢年金制度が導入されました。

65歳未満の在職老齢年金と考え方は同じです。支給額の調整または支給停止となるわけですが、その条件による計算は異なってきます。
1, 基本月額と総報酬月額相当額の合計が、46万円以下の場合、調整はされず、全額支給となります。
2, 基本月額と総報酬月額相当額の合計が、46万円超えの場合、46万円を超える額の半額が支給停止となります。

※ 上記46万円の支給停止調整変更額は毎年、変動します。
※ 基本月額の計算は、前回に記した60歳〜65歳未満の在職老齢年金の場合、定額部分、報酬比例部分ともに算入しますが、今回の65歳以上の在職老齢年金の場合、基本月額の算入対象は老齢厚生年金、つまり報酬比例部分のみで、老齢基礎年金と加給年金額は対象外となります。つまり在職中でも基礎年金部分は収入に関係なく、通常支給があります。

従って、上記2の計算で全額支給停止となる場合、停止になる金額は報酬比例部分(老齢厚生年金)であって、基礎年金には関係しません。例えば、基本月額が20万円、総報酬月額相当額が70万円あった場合、上記の計算では、支給停止金額が22万円になり、年金支給額である基本月額より多くなります。このケースでは、基本月額である報酬比例部分の支給は、全額停止され、そこに加算されている加給年金額の支給もなくなります。
※ 経過的加算は基本月額の計算に算入しません。

尚、支給時の経過的加算は報酬比例部分に連動しているため、加算額あった場合もいっしょに停止となります。

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