0303 所得税106 給与所得11 貸付金

従業員が会社や事業主から金銭を借りたとき、その返済に掛かる利息はどの程度が非課税扱いとなるのか?という規定です。
一般的に銀行やローンでお金を借りたとき、必ず市場金利を上乗せした利息分も返済として加算されます。会社から借りたときに、その利息があまりに低率な場合は、その利率の差が給与として認識され、課税対象となるケースです。

例えば、会社から100万円借りて、市場では年率5%のところを1%の利息として返済する場合、本来なら「100×0.05=5」5万円の利息ですが、実際に支払う利息は「100×0.01=1」で1万円となり、「5万円−1万円=4万円」、つまりこの差額の4万円が給与として認識され、課税対象になるということですが、どの程度であれば非課税に該当するのか、その規定を見てみましょう。


(12)低利貸付
会社(事業主)が役員や従業員に金銭の貸付を行った場合、その返済に係る利率が次に定めている利率より高い場合では課税対象にならず、低い利率の場合はその金利差分が給与とされ課税対象となります。
つまり、「返済に係る利率≧下記の利率→非課税」、「返済に係る利率<下記の利率→下記の利率−返済に係る利率=課税対象」

所得税基本通達で規定されている利率は以下の通りです。
平成14年〜平成18年 : 4.1%
平成19年       : 4.4%
平成20年       : 4.7%
平成21年       : 4.5%
平成22年〜平成24年 : 4.3%

ただし、会社が銀行等の金融機関から借入し、役員や従業員に貸付を行った場合には、その借入による利率に基づいて計算されます。つまり、上記の利率が金融機関から借りた借入利率に代わります。

また、会社(事業主)が従業員等に貸付を行った場合で、その貸付が平成22年12月31日以前で住宅購入資金によるものであれば、1%の利率で評価します。
国税庁、使用人に住宅を取得する資金を貸し付けたとき→http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2609.htm


通常は上記の規定の従って、その利率差額が給与となり課税対象となりますが、次のような場合は非課税の対象となります。
イ): 会社(事業主)が従業員の災害や疾病の事実によって貸付けた金銭で、その返済期間が合理的に認められる範囲。この時の利息相当分は非課税となります。
ロ): 会社(事業主)が従業員に貸付を行い、その貸付利率が合理的な計算(平均調達金利)によるものと認められた場合。
ハ): 会社(事業主)が従業員に低率の貸付を行い、その利率差から生じる経済的利益が1年間で5,000円以下であった場合は課税されません。(少額不追求)


国税庁、金銭を低い利息で貸付けたとき→
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2606.htm
国税庁、給与等に係る経済的利益
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm
★賃金計算の概要(給与計算)→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20130819
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