0304 所得税107 給与所得12 社宅、寮など

従業員が会社から提供された住居等で暮らす場合、従業員が「賃貸料相当額」を会社に対して支払っている場合は給与とみなされることはありませんが、会社側(事業主)が住まいの賃貸料相当額を全額負担や一部の負担をするときは、その負担額が従業員にとって経済的利益にあたり、給与とみなされ課税対象となります。

ただし、この場合の会社が提供する住居とは、従業員に直接貸し与える社宅や寮などのことで、住宅手当や従業員が契約した賃貸物件に対して現金で支給するときには給与扱いとなり課税対象となります。

また、提供された住居を使用している者から、賃貸料相当額の半分以上を徴収している場合は課税されません。

問題は会社が提供するときの「賃貸料相当額(月額)」の算出ですが、この計算は次のようになります。
(1)「その年度の建物固定資産税の課税標準額 × 0.2%」
(2)「12円 × (建物の総床面積÷3.3)」 ※面積の単位は平方メートルです。
(3)「その年度の敷地の固定資産税の課税標準額 × 0.22%」

上記(1)(2)(3)の合計額が「賃貸料相当額」になります。
マンション等の区分所有建物では、床面積に共有部分も按分して加算します。また、月の途中で入居したときは、その翌月から計算します。

上記は、使用人にあたる従業員が対象の規定ですが、役員に住居の提供をしたときには、上記以外にも細かな規定があります。
ここで言う「役員」とは、社長、専務、常務、そのほかの取締役、執行役、会計参与、監査役、使用人兼役員のような「みなし役員」も該当します。

従業員の場合は一律同じ条件、算出でしたが、役員の場合は「自社所有社宅」「借上社宅」「小規模住宅」「豪華な役員社宅」など他、で条件による区分があり、それぞれ計算も異なります。この区分条件や算出については、下記の国税庁のホームページを参考にして頂くか、現実に計算を必要とされる方は、税理士や公認会計士、あるいは税務署などの専門家の方に確認して下さい。


★賃金計算の概要(給与計算)→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20130819
国税庁、役員に社宅などを貸したとき→http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2600.htm
国税庁、使用人に社宅や寮などを貸したとき→http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2597.htm
★ブックガイド!ビジネスていレベル研究所http://d.hatena.ne.jp/sotton+book/
★コラム?ビジネスていレベル研究所http://d.hatena.ne.jp/sotton+column/
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★ブックガイド→http://d.hatena.ne.jp/sotton+book/20130716/1373956178