0305 所得税108 給与所得13 発明、表彰金など

業務において発明等を行い、その成果により会社(使用者)から報酬にあたる金銭を受取った場合、その内容によって所得区分が変わってきます。

これは発明や実用新案などの手続きによって、特許権実用新案権意匠権が発生します。その発生した権利の成果に対する報酬のあり方で、区分される所得の種類が変わってくるわけですが、原則、これらの権利はその発明者である企業の構成員、つまり役員や社員、事業に従事する従業者に権利が発生します。しかし、特許権などの権利を管理し、実際にその権利によって収益をあげるのは企業や事業主で、また、発明に係る施設や設備の提供、人件費等の投資コストも企業側の負担となるのが殆どです。

特許権などの権利は、通常の財産と同様いわば不動産のように、その権利の一部または全部を有償で貸したり、権利ごと譲ったりできる財産であるため、企業がその権利を承継(引き継ぎ)する場合には、これらの権利関係をどのように設定し、それに対する報酬をどのように決定しているかで、税法上の判断すべき根拠が異なり、従ってその所得区分も違ってくることになります。

(1)特許権実用新案権意匠権を使用者に承継させたことで得た収入。
発明や考案などの職務の範囲か否かを問わず、権利の承継時に支払いを受けたもの → 「譲渡所得」に該当
これらの権利を使用人が承継した後に支払いを受けたもの → 「雑所得」に該当。

(2)特許権などを使用人が取得し、通常実施権または専用実施権の設定によって支払いを受けたもの → 「雑所得」に該当。ただし、源泉徴収の対象となります。

(3)特許等までには至らない発明や工夫によって支払いを受けたもの。
それらが通常の職務の範囲内であれば → 「給与所得」に該当。
通常の職務の範囲ではなく、一時的な報酬 → 「一時所得」に該当。
通常の職務の範囲ではなく、継続的に支払いを受けたとき → 「雑所得」に該当。


上記の特許や実用新案等ではなく、災害防止の功績において支払を受けたもの。
災害防止活動そのものが職務である場合には「給与所得」になり、その他は「一時所得」となります。
また人命救助などの行為により、使用者から栄誉として一時的に支払いを受けたものには「一時所得」として扱います。

国税庁、使用人等の発明に対して報償金などを支給したとき→http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2592.htm
★賃金計算の概要(給与計算)→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20130819
★コラム?特許権の概要→http://d.hatena.ne.jp/sotton+column/20130806/1375791109
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★ブックガイド→http://d.hatena.ne.jp/sotton+book/20130716/1373956178