さて、会社から給与以外の支給で、それが所得に該当せず非課税扱いとされる場合には、できるだけ現金支給ではなく現物支給で、特定の者だけを対象とせず、その金額が合理的相当額であること、が判断とされる考え方であることは前ブログ等で簡単に説明しまし…
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