0297 所得税100 給与所得5 課税対象となる給与

給与とは会社や事業主等と雇用契約の上、その労働の対価として支払われる賃金、給料などを差します。ボーナス(賞与)も同様で、もちろん様々な手当も含まれます。ただし、一部の支給された給与には非課税扱いとなり、課税対象から除外されるものがあります。

給与所得を計算するときには、給与の総支給額から非課税となる相当額を差引いて算出しますが、同じ項目でも課税となるものと非課税となる給与があり、条件や金額によって判定されます。

給与、給料等では、例えば以下のような項目があります。

(1) 基本給・・・・・・・給料の基礎となる賃金計算で、一定の規模を超えると就業規則に記載が必要。

(2) 賞与(ボーナス)・・予め支給基準が定めているもの、利益を基準に支払うもの、これ以外に臨時的なものであっても賞与として扱われます。

(3) 諸手当・・・・・・様々な手当がふくまれますが、一般的なものとしては残業手当、休日出勤手当、役職手当、家族手当、住宅手当、皆勤手当、通勤手当、食事手当などがあります。

上記の3つがほぼサラリーマンが手にする給料の内訳になると思いますが、手当の中でも通勤手当とは交通費のことですし、食事手当とは定期的または臨時的な食事に対して、会社側が全額または一部を負担することですが、これらは一定額以内であれば非課税となります。通常は交通費や食事に関しては、非課税範囲で納まるような金額の手当であるはずです。

所得税法では、上記の一般的な給料以外に、会社や事業主から「経済的利益」「現物支給」なるものがあります。

この経済的利益とは、現物支給の物も含まれることになりますが、一般には「福利厚生」の一環として支給されるものが多く、そして必ずしもその支給が「給与」に該当するのではありません。基準とされる条件や金額の制限により課税されるか、あるいは非課税に該当するのか判定されます。

国税庁、給与所得となるもの→http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm
★コラム?賃金支払い5原則→http://d.hatena.ne.jp/sotton+column/20130724/1374646395

非課税となる給与は次回で!
★賃金計算の概要(給与計算)→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20130819
★当ブログ0231免責事項をお読み下さい。

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★ブックガイド→http://d.hatena.ne.jp/sotton+book/20130716/1373956178