0298 所得税101 給与所得6 交通費、食事代

毎月会社から頂く給料には「通勤代」や「通勤手当」などの項目で交通費が支給されている方も多いと思います。

この通勤に係る交通費は、所得税の計算からは除外して計算されている方が殆どではないでしょうか。しかし、通勤代としての交通費がいかなる金額でも全額が非課税になるのではありません。課税か非課税であるのか、については一定の基準を設けています。

以下の通勤に係る手当の支給は、その通勤経路が合理的である、つまり無駄のない最短の経路で電車等の公共交通機関の場合は通常「定期代」としての金額です。

(1)交通費・・・通勤代、通勤手当など
電車やバス等の通勤用の定期券や有料道路を利用している場合には最大で一ヶ月10万円を限度として、10万円を超えるとその分が所得として課税されます。尚、新幹線などの利用が通勤として適当である場合には特急料金を含めた額まで非課税限度額となりますが、グリーン車の料金は課税対象とされています。

また、自転車やバイク、自動車等を使用した通勤での、通勤手当の非課税限度額は通勤距離によって区分されています。
片道2km未満:全額課税対象         
片道2km以上10km未満:4,100円
片道10km以上15km未満:6,500円     
片道15km以上25km未満:11,300円
片道25km以上35km未満:16,100円     
片道35km以上45km未満:20,600円
片道45km以上:24,500円

ただし、上記の自転車や自動車通勤と電車等の交通機関も利用する通勤の場合は、組合せた合計で10万円までが非課税限度額とされています。


(2)食事代・・・食事手当など
食事手当の非課税範囲は、その食事代の半額以上を個人が負担し、会社から支給される手当の金額が月間3,500円以下であれば課税はありません。

この条件は食事代の「半額負担」と「3,500円以下の手当」の二つを満たすことになっています。
また、深夜勤務の食事提供で、実際には食事提供(現物供与)ができないため、その代わりとして食事手当という現金供与をした場合には、勤務1回について支給額が300円以下であれば非課税とされています。

残業や宿直日直などで食事を提供した場合は非課税とされていますが、これは現物供与の場合で、現金支給をすれば原則、課税対象になります。


国税庁、電車バス通勤者の通勤手当http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm
国税庁、マイカー自転車通勤者の通勤手当http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
国税庁、食事を支給したとき→http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2594.htm
★賃金計算の概要(給与計算)→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20130819
★当ブログ0231免責事項をお読み下さい。

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