0296 所得税99 給与所得4 給与所得計算の概要

給与、平たく言えば毎月、会社から頂く「給料」のことですが、よく「総支給額はたくさんあるのに手取り額は雀の涙ほど」なんて言いますが、凡そ総支給額から社会保険料と税金等を差引かれた額が「手取り額」になります。

所得税全体を考えると給与所得は、所得税の中の一部なので、毎月支給される給料やボーナスの他にも収入があった場合、その収入額や所得区分にもよりますが、総合課税の場合は合算して計算し、分離課税の場合は個別計算します。そして確定申告が必要となり、確定申告によって所得税の納税が完結します。

サラリーマン(給与所得者)で、給与以外の所得がない場合、会社から支給される給料(手取り額)は既に社会保険料所得税が差引かれています。所得税の課税は給与所得の源泉徴収として天引きされ、年末調整によって過不足を清算されますので確定申告する必要はなく、所得税の納税は完結します。
細かい規定や計算規則等は後回しにして、大雑把な計算順序は次のようになります。

(1)総支給額
この総支給額の中には、役職手当や住宅手当などの様々な手当がありますが、例外的な場合を除いて、ほとんどが課税の対象となります。

(2)交通費等
ただし、普段の交通費や転勤による引越し費用等は高額でなければ非課税扱いで、課税されません。

(3)社会保険料
健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料など。

(4)給与所得控除(収入金額は給与から非課税となる給与収入を差引いた金額です)
 ・最低控除額65万円。つまり、所得が給与だけの場合65万円と所得税基礎控除の38万円を合計した年間給与が103万円までであれば事実上課税されません。
 ・給与収入が180万円以下・・・・・・・・・・・・・・収入金額×40%
 ・給与収入が180万円超〜360万円以下・・・・・・・・・収入金額×30%+18万円
 ・給与収入が360万円超〜660万円以下・・・・・・・・・収入金額×20%+54万円
 ・給与収入が660万円超〜1000万円以下・・・・・・・・収入金額×10%+120万円
 ・給与収入が1000万円超〜1500万円以下・・・・・・・・収入金額×5%+170万円
 ・給与収入が1500万円超・・・・・・・・・・・・・・・245万円

(5)所得控除
上記(4)とは別の控除規定で、これにも基礎控除配偶者控除、扶養控除、寡婦寡夫)控除、障害者控除などがあります。

総支給額から(2)と(3)を引いた額、つまり(1)−(2)−(3)=課税対象となる金額で、総合課税であれば更に(4)と(5)差引いた額に税率を乗じて算出しますが、給与所得では源泉徴収となるため、通常これらの計算は「源泉徴収税額表」から課税対象額や扶養人数の条件に当てはまる税額を適用します。この金額が毎月給料から引かれる所得税になり、過不足は年末調整手続きによって成されます。

賞与の場合も同じく、社会保険料等を差引いた課税対象額から源泉徴収します。賞与の場合の源泉徴収税額表ですが、正確には「税率表」で、賞与の支給金額から税率を乗じて算出します。
★賃金計算の概要(給与計算)→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20130819
国税庁源泉徴収税額表(平成25年版、月額表)→
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf
国税庁、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表、平成25年版)→
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/03.pdf

所得税の課税対象期間は毎年、1月1日〜12月31日までの1年間に対する課税ですので、給与所得ではいわゆる「年末調整」によって源泉徴収の過不足を清算します。この年末調整においても個人的に加入している生命保険料や地震保険料、配偶者特別控除などが更に控除され、納税額を確定します。

上記が一般的な給与所得の課税内容です。

上記以外にも天引きされる項目としては「住民税」があります。この住民税は去年の年収額に対して課税されますが、地方税なので原則「賦課課税方式」と言う、天引きではなく納税通知書が市区町村から送られてきて、その通知書に従って納税します。これとは別に「特別徴収」という方法がありますが、これが会社から源泉徴収のように天引きされます。

この他には「財形貯蓄」や「社内預金制度」、「ストックオプション」等の計算もあるかもしれません。これらは条件によって課税区分が異なり、利子所得や譲渡所得に当たるケースも多く、いずれ別の項で案内します。

国税庁、給与所得の源泉徴収事務→http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2009/data/02/
★コラム?賃金支払5原則→http://d.hatena.ne.jp/sotton+column/20130724/1374646395
★当ブログ0231免責事項をお読み下さい。→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20130102

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★ブックガイド→http://d.hatena.ne.jp/sotton+book/20130716/1373956178