2013-11-29から1日間の記事一覧
寄附金は所得税法78条または租税特別措置法41条(18、19)を根拠とする「特定寄附金」が控除対象とされています。控除額の算出は「その年に支出した寄附金の合計額−2,000円」、もしくは「その年の総所得額等(課税標準の合計)×40%−2,000円」のどちらか低い…
寄附金は所得税法78条または租税特別措置法41条(18、19)を根拠とする「特定寄附金」が控除対象とされています。控除額の算出は「その年に支出した寄附金の合計額−2,000円」、もしくは「その年の総所得額等(課税標準の合計)×40%−2,000円」のどちらか低い…