0328 所得税131 所得控除7 寄附金控除

寄附金は所得税法78条または租税特別措置法41条(18、19)を根拠とする「特定寄附金」が控除対象とされています。

控除額の算出は「その年に支出した寄附金の合計額−2,000円」、もしくは「その年の総所得額等(課税標準の合計)×40%−2,000円」のどちらか低い方となります。尚、手続きは確定申告のみで、領収書や証明書など他の添付が必要となります。

寄附金控除の対象となる寄附金には次のようなものがあります。
・国または地方公共団体に対する寄附金。
財務大臣が指定した公益法人公益社団法人、公益財団法人などに対する寄附金。
独立行政法人、または試験研究、病院事業、社会福祉事業、介護老人所権施設の設置や管理、経営を目的とする地方独立行政法人に対する寄附金。
・自動車安全運転センターへの寄附金。
・日本司法支援センターへの寄附金。
日本私立学校振興・共済事業団への寄附金。
日本赤十字社への寄附金。
私立学校法人で各種学校の設置を目的とするための寄附金。
社会福祉法人、更生保護法人に対する寄附金。
・特定の公益信託で、目的が特定公益増進法人の目的と同様、信託財産の支出をしたとき。
・政治活動に対する寄附金。政党や政治資金団体、議員などの後援団体、特定の公職立候補者の後援団体。これらは総務大臣都道府県選挙管理委員会、または中央選挙管理委員会に報告されたものに限ります。
・特定地域雇用等促進法人に対する寄附金で、その事業に関連するもの。(平成19年1月1日〜平成25年11月30日までに支出した寄附金が対象とされます。)
・新たな認定制度により認定を受けたNPO法人、もしくは仮認定を受けたNPO法人に対する寄附金。ただし、認定期間内または仮認定期間内に支払われた寄附金に限られます。
・特定新規中小企業者に該当する株式会社より発行される株式で、発行の際にその株式取得に要した金額。(ただし1,000万円が限度)

尚、上記一部の寄附金については所得控除のほか、一定の条件の上「税額控除」が選択できるものがあります。(例えば、個人が政党等へ行う献金や、個人が平成23年以降の認定NPO法人へ寄附したもの)。税額控除を選択された場合、控除額算出の計算式も対象となる寄附金によって異なります。

また、国や地方公共団体に対し、国税庁長官の承認を受けた土地、建物等の寄附に関しては、土地や建物等の譲渡所得に該当する部分は非課税扱いとなり、取得費等にかかる金額が寄附金控除の対象となります。

国税庁、寄附金控除→http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm
★賃金計算の概要(給与計算)→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20130819
源泉徴収税額→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20131023
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