0327 所得税130 所得控除6 地震保険料控除

平成18年の税制改正によって従来の「損害保険料控除(旧長期損害保険)」が見直され、平成19年1月1日以降分の所得から「地震保険料控除」として、対象になる枠組みや範囲、控除限度額の計算を改正したものです。

現在は経過措置として、損害保険料と地震保険料の合計控除額5万円を限度として、控除ができます。
地震保険料控除が対象とする保険の範囲は、所得者本人または本人と生計を一にする配偶者や親族が所有する家屋、生活上の必需品である家具や什器、衣服等の生活用動産が対象となります。

また、保険の性質では地震や噴火それに基因する津波、そして直接または間接的に原因とされる火災、損壊、埋没、流出等の損害が発生し、保険金や共済がそれらを補填する目的で支払われる場合。

控除額の計算は次のようになります。
支払った保険料とは、1年間に支払った地震保険料もしくは旧長期損害保険との合算ですが、それらの保険に払戻金が生じた場合、「支払保険料−払戻金」が「支払った保険料」となります。
地震保険料・・・・・・年間の支払保険料の合計が50,000円以下の場合は、その金額の全部が控除額となります。50,000円を超えても、控除限度額は50,000円までです。

平成18年12月31日までに締結した旧長期損害保険料の場合・・・・・・10,000円以下であれば「支払った保険料の全額」が控除額となり、10,001円〜20,000円以下の場合では「支払った保険料×0.5+5,000円」、20,001円以上では全て15,000円が限度とされます。

尚、地震保険料と損害保険料の両方を有する場合、前述した控除額を合算しても、控除限度額は50,000円となります。

国税庁地震保険料控除→http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm
★賃金計算の概要(給与計算)→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20130819
源泉徴収税額→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20131023
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