0329 所得税132 所得控除8 障害者控除

所得者本人または、控除対象となる配偶者や親族で、その者が障害者、特別障害者である場合。

この控除は原則、扶養控除等異動申告書の手続きによって毎月の給料から源泉徴収として天引き、もしくは年末調整によって控除され、過不足を精算されます。

控除額は一般の障害者で27万円、特別障害者で40万円、同居特別障害(特別障害者と同居している場合)は75万円の控除額となっています。

<一般の障害者>
(1)児童相談所知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター精神保健指定医から
知的障害と判定された者。
(2)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者。
(3)身体障害者手帳の交付を受け、その手帳に身体上の障害がある者と記載されている
場合。
(4)戦傷病者手帳の交付を受けている者。
(5)65歳以上の精神および身体の障害がある者で、市町村長などの認定を受けている者。

<特別障害者>
(6)精神上の障害で事理弁識能力(有効な意思決定ができる)を欠く者。上記、一般障害者で(1)に該当し、重度であると判定された場合。
(7)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、障害等級が1級と記載されている者。
(8)身体障害者手帳の交付を受け、その手帳に身体上の障害が1級または2級と記載されている者。
(9)戦傷病者手帳の交付を受けている者で、障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第3項症までに該当する者。
(10)原爆の被爆者に対する援護法第11条、第1項の規定で厚生労働大臣の認定を受けている者。
(11)常に寝たきりの状態等で、複雑な介護を要する者。
(12)5歳以上の精神および身体の障害がある者で、市町村長などから上記の(6)(8)と同等程度の認定を受けた者。

尚、障害者の認定は、毎年12月31日の時点で決定となります。

国税庁、障害者控除→http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
★賃金計算の概要(給与計算)→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20130819
源泉徴収税額→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20131023
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