0330 所得税133 所得控除9 寡婦(寡夫)控除

所得者本人が寡婦、もしくは寡夫である場合に控除が受けられます。
この控除は「扶養控除等異動申告書」によって毎月の給料から源泉徴収されるか、もしくは年末調整によって控除、精算されます。

寡婦控除の対象、その控除額は次のようになります。
(1)夫と死別、生死不明、または離婚によって別離し、その後再婚していない。
(2)扶養親族、または生計を一とする子がいる。ただし、子の総所得金額が38万円以下である。

上記(1)(2)を満たせば27万円の寡婦控除が適用されます。
また、扶養親族や子がいない場合でも、別離の事由が死別もしくは生死不明で、本人の合計所得額が500万円以下であれば27万円の寡婦控除が適用されます。

それから上記(1)と子どもがいて、本人の合計所得金額が500万円以下、子の総所得金額が38円以下の場合は「特別の寡婦」として35万円の控除が適用されます。

寡夫控除では、本人の合計所得金額が500万円以下で、子がいて、この総所得金額が38万円以下であれば27万円の控除が適用されます。
 
「総所得金額」とは大雑把に言うと、10種の所得のうち総合課税に該当するものを、損益通算を終えて合算した金額で、「合計所得金額」は総所得金額に分離課税などの所得も合算した金額です。ただし、正確には細かな計算規則がありますのでご注意を!あくまでもイメージ程度のものです。

尚、サラリーマンやパート社員のように所得が給与所得だけの場合、約688万円以下であれば合計所得金額は500万円以下となります。

国税庁寡婦控除→http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm
★賃金計算の概要(給与計算)→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20130819
源泉徴収税額→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20131023
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