0331 所得税134 所得控除10 勤労学生控除

学生がどこかに勤めて所得を得た場合に、一定の条件を満たした上で控除されます。控除額は27万円で、扶養控除等異動申告書によって毎月の給与から天引きされる源泉徴収または年末調整によって控除されます。また、確定申告によっても可能です。

どこかにアルバイトなどで勤めて給与を受け取る場合、控除を考えると、まず「給与所得控除が65万円」で次に「基礎控除が38万円」、加えてこの「勤労学生控除が27万円」なので、合計130万円が実質、所得税として課税されないことになります。

給与所得控除と基礎控除の合計103万円、これを超えて130万円までが勤労学生控除が手続によって適用可能ですが、学生が親の扶養家族であった場合、この103万円を超えると、親の給与から扶養控除の適用がなくなります。つまり、学生の所得は控除を受けて節税となり、親の所得は控除がなくなり課税が増えることになります。この考え方は配偶者控除と似ています。

問題となるのは、どこまでが「勤労学生」か?という範囲です。

学生に該当する範囲は広く、小学校、中学校、中等教育学校、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、大学。
専修学校の場合には、「職業に必要な技術の履修」「期間が1年以上」「年間授業800時間以上(夜間の場合は450時間以上で、終了までに合計800時間以上必要)」などの要件を満たす必要があります。

また、専修学校の設置が下記の者であることに限られます。
・国
地方公共団体
・学校法人
準学校法人
独立行政法人国立病院機構
独立行政法人労働者健康福祉機構
日本赤十字社
・商工会議所
健康保険組合
健康保険組合連合会
国民健康保険団体連合会
国家公務員共済組合連合会
社会福祉法人
・宗教法人
・一般社団法人
一般財団法人
・医療法人
・医療事業を運営する農業協同組合連合会
文部科学大臣が定める基準を満たす設置

国税庁、勤労学生控除→http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
★賃金計算の概要(給与計算)→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20130819
源泉徴収税額→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20131023
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