0348 所得税150 税額控除

所得税額を計算する過程で、まず10種の所得額から次に損益通算、繰越し控除があり、分離課税以外の所得は合算して、それから所得控除の14種を差引き税率を乗じて税額を算出します。税額控除はこの税率を掛けた後の税額から差引きますから、節税効果は高いとされています。
しかし、この税額控除の殆どは政策上のもので特例措置にあたるものが殆どです。

所得税法における税額控除は次の2つがあります。
(1)配当控除→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20140225
(2)外国税額控除→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20140227
この二つの控除は二重課税の意味から税法上で税額控除とされています。

上記2つの控除以外は租税特別措置法によるもので、一般個人では住宅ローン減税とよばれる、マイホームに関連する税額控除が多いのではないでしょうか。
(3)住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除、一般)
(4)認定長期優良住宅の新築等特別控除(住宅ローン控除、認定住宅)
(5)住宅耐震改修特別控除
(6)住宅特定改修工事の特別控除(バリアフリー改修工事)
(7)特定増改築等による住宅借入金等の特別控除の特例(バリアフリー改修工事)

その他の税額控除
(8)試験研究を行った場合の特別控除・・・・・・・青色申告を提出する個人が、その年度に発生した試験研究費を必要経費に算入し、一定の割合が特別控除として所得税額から控除されます。

(9)エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別控除・・・・・平成24年3月末日で廃止。

(10)エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別控除・・・・・青色申告の中小企業者がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得したときの特別控除で、平成23年6月30日〜平成26年3月末日までが要件を満たした上で適用を受けられます。

(11)中小企業者が機械などを取得した場合の特別控除・・・・・青色申告の中小企業者が特定機械装置等を取得した場合の特別控除で、平成10年6月1日〜平成26年3月末日までが要件を満たした上で適用を受けられます。

(12)事業基盤強化設備を取得した場合の特別控除・・・・・・平成24年3月末日で廃止。

(13)沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別控除・・・・・平成24年3月末日で廃止。

(14)教育訓練費にかかる税額控除・・・・・・青色申告を提出する個人が事業所得の必要経費として、労務費に対する教育訓練費の割合が0.15%以上ある場合、教育訓練費の額の8%〜12%控除できる制度。尚、範囲や要件、計算には細かい規定があります。

(15)雇用者の数が増加した場合の特別控除・・・・・・青色申告を提出する個人で、離職者がいない証明がされた場合。これも基準、要件などを満たす必要があります。

(16)情報基盤強化設備等を取得した場合の特別控除・・・・・・平成22年3月末日をもって廃止。

(17)政治活動に関する寄附をした場合の特別控除・・・・・・政党や政治資金団体に対する寄附金で総務大臣または都道府県の選挙管理委員会に報告されたものが対象となります。最大で所得税額の25%まで。

(18)認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の特別控除・・・・・・平成23年以後において認定特定非営利活動法人等に対しての寄附金で一定のもの。これも最大で所得税額の25%までが控除できます。

(19)e-TAXでの申告による特別控除・・・・・・一定の要件の上、3,000円が税額控除できます。

※「中小企業者」とは、常時使用する従業員の数が千人以下の個人を指します。
国税庁、税額控除→http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm
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★ニーサ→http://d.hatena.ne.jp/sotton+column/20130627/1372343935