0358 所得税160 特定増改築等による住宅借入金等の特別控除の特

これはバリアフリー改修工事や省エネ改修工事が対象で、住宅ローン等を利用して借入金により改修工事を行った場合が該当します。

前回の「住宅特定改修工事の特別控除」では住宅ローンを利用しない場合、つまり借入金がない場合の控除でした。しかし、バリアフリーに関する対象範囲は、ほぼ同じなので、前回ブログを参考にして下さい。→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20140307

この控除適用となる省エネ工事は平成11年基準(次世代省エネ基準)を満たすことが条件とされています。
次世代省エネルギー基準は下記の2つからなっています。
1、「建築主等及び特定建築物の所有者の判断基準」・・・・住宅全体の省エネ性能基準。
2、「設計、施工及び維持保全の指針」・・・・外壁や窓等の部位の性能基準。
控除適用となる細かな改修工事内容、住宅に関する対象内容については一番下の紹介してある国税庁のホームページを参考にお願いします。

控除を受けるには、その改修工事に係る費用が、国等の補助金を控除した額で30万円以上が対象とされています。ただし、平成26年4月以降の費用については、同様の計算で50万円以上が対象となります。
<控除額>
この控除の控除期間は5年で、控除額の算出は次のようになっています。
平成26年3月31日までの場合。
A 増改築等の住宅借入金等の年末残高の合計額のうち、特定断熱改修工事等に要した費用の額の合計額に相当する部分の金額(限度額200万円)
B 増改築等の住宅借入金等の年末残高の合計額(最高1千万円)

上記の費用で国等から補助金交付があった場合には、その金額を控除して計算します。
 A×2%+(B-A)×1%=控除額(最高12万円)
平成26年4月1日から平成29年12月31日までの場合は、上記Aの限度額が250万円となり(控除額最高12万5千円)、消費税増税を配慮した措置です。計算上100以下は切捨てとなります。

また、上記の省エネ改修工事とバリアフリー改修工事との併用が認められた場合は、控除率が2%で算出されます。
<申請手続き>
必要事項を記載した確定申告書と、次の書類が必要となります。尚、給与所得者は初回を確定申告し、以降の手続きは年末調整で控除が適用されます。
・特定増改築等住宅借入金等特別控除額の計算明細書

補助金等の交付を受ける場合や、住宅取得にかかる資金の贈与の特例がある場合は、「(付表1)補助金等の交付を受ける場合又は住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合の取得対価の額等の計算明細書」、連帯債務がある場合には、「(付表2)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」も必要です。
・住民票の写し
・住宅取得資金等に係る借入金の年末残高等証明書。ただし、2か所以上からローンがある場合は、そのすべての証明書が必要です。
・家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し等。ただし、「増改築等をした年月日」「増改築の費用の額」「床面積が50平方メートル以上」

※増改築等が特定取得に該当する場合にはその該当する事実(平成26年分以後の消費税の増税後の取得です。)

※ 平成23年6月30日以後に増改築等に係る契約を締結して、その断熱改修工事等又は特定断熱改修工事等を含む増改築等の費用に関し、補助金等の交付を受けている場合には、補助金等の額を証する書類も添付してください。
・増改築等工事証明書
・敷地を先行取得している場合は「敷地の登記事項証明書」「売買契約書の写しで、敷地の購入年月日、敷地の購入額を明らかにする書類」
・建築条件付で購入した敷地の場合は、土地の分譲に係る契約書等で、契約において一定期間内の建築条件が定められていることを明らかにする書類の写し
・家屋の増改築等の日前2年以内に購入した敷地の場合は金融機関、地方公共団体又は貸金業者からの借入金の場合は、家屋の登記事項証明書などで、家屋に抵当権が設定されていることを明らかにする書類が必要です。

※上記以外の借入金がある場合は、家屋の登記事項証明書などで、家屋に抵当権が設定されていることを明らかにする書類、貸付け若しくは譲渡の条件に従って一定期間内に家屋が建築されたことをその譲渡の対価に係る債権を有する者が確認した旨を証する書類が必要です。
・給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票

※借入金を利用して省エネ改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)→
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1217.htm
国税庁、借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)→http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1218.htm
国税庁、平成25年分、確定申告のコーナー→
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/yoshiki.htm
★給与計算と所得税http://d.hatena.ne.jp/sotton/20131229
★当ブログ0231免責事項をお読み下さい。→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20130102