0359 所得税161 修正申告、更正の請求、他

確定申告を行った後で、勘違いや計算間違い等で、税額が少なかったり、あるは過払いであったり、また損失等の処理が誤っていたり、あとで気がつけば「修正申告」をして訂正します。

<修正申告>
申告した税額に不足があったり、損失に過大評価等に気がついた場合などに、または還付金が多すぎたり等が発見した場合、自主的に修正申告を行います。これを無視して税務調査が入ったり、税務署から「更正通知(過小であることを指摘)」が届いた場合はペナルティとして「過少申告加算税」がかかる可能性が出てきます。

<更正の請求>
これは通常、税金の過払いや、還付金が少ない場合に請求します。現在、この請求期限は5年となっています。
更正は「誤りを正す」ことなので、前述した「更正通知」は国税側が間違いを発見して納税者に修正義務を通知します。

<確定申告の期限が過ぎた場合>
確定申告をする義務のある者が3月15日までの期限に申告しなかった場合で、後に申告した場合「期限後申告」と言い、税額の決定は、提出先の税務署長が決定できます。本税のほかに「無申告加算税」がかかる可能性が出てきます。
これのケースもまた、税務署の通知より先に、自主的に行えば無申告加算税の軽減が考慮されます。

<異議申立て>
税務署長の更正や決定等に対し不服があるときは、調査のやり直しを請求できます。異議申立ての期限は、処分があってから2ヶ月以内となっています。

<審査請求>
上記の異議申立てで、税務署長の決定に対し、なお不服がある場合は、その「決定」を受けた翌日から起算して1ヶ月以内に、書面により「国税不服審判所長」に審査請求できます。
審査請求においても、なお不服があるときは、次に裁判所へ訴訟を起こすことになります。

国税庁 確定申告を間違えたとき→https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
国税庁、異議申立て関係→https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/igi/mokuji.htm

★附帯税→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20120901
★給与計算と所得税http://d.hatena.ne.jp/sotton/20131229
★当ブログ0231免責事項をお読み下さい。→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20130102