0353 所得税155 外国税額控除

国外での所得との二重課税を考慮し、除外するために設けられた控除で、配当、住宅借入金等の特別控除、e-TAXの申告による控除を行った所得税額から「外国税額控除」が成されます。
また、不動産所得、事業所得、山林所得、一時所得、雑所得についての外国所得税は、各所得の必要経費として算入することができますが、算入した場合は税額控除できません。
外国所得税でも附帯税については控除対象外とされています。

国税額控除の限度額は「その年分の所得税額」×{(その年分の国外所得総額)÷(その年分の所得総額)}となっています。
上記の「その年分の所得税額」とは配当控除、住宅借入金等の税額控除、e-TAXの申告による控除をした後の所得税の額です。

所得総額は、「土地等にかかる事業所得(平成10年〜平成25年末までは適用なし)」「分離短期譲渡所得」「分離長期譲渡所得」「上場株式等に係る配当所得(分離課税)」「株式等にかかる譲渡所得」「先物取引にかかる雑所得」の各金額と、「純損失」「雑損失」「住宅用財産の買換え等による譲渡損失」「特定居住用財産の譲渡損失」の繰越控除をしない総所得金額、退職所得金額と山林所得金額の合計です。これの国外と国内になります。

外国所得税の額が所得税の控除限度額に満たない場合は、外国所得税の額となります。
外国所得税の額が所得税の控除限度額を超える場合は、所得税の控除限度額プラス、次の(ア)か(イ)の少ない金額との合計になります。
(ア)外国所得税の額から所得税の控除限度額を差し引いた残額。
(イ)復興特別所得税の控除限度額=その年分の復興特別所得税額×{(その年分の国外所得金額)÷(その年分の所得総額)}

外国所得税額の繰越控除は、その年度の外国所得税額が控除限度額に満たない場合、それ以前3年間に納付した外国所得税額で控除しきれない残額があった場合に、控除の余裕範囲において相殺できます。
国税額控除を受けるには、「確定申告」はもちろん、「修正申告書」または「更正請求書」に外国税額控除に関する明細書及び控除対象外国所得税を課されたことを証す「申告書の写し」と、各所得ごとに計算された「国外総所得の計算に関する明細書」を添付する必要があります。

※復興特別所得税は、平成25年1月から、現行の予定では平成49年12月末までの所得のうち、源泉徴収の対象となる所得又は、所得税額に対し、所得税率に2.1%乗じた額が上乗せされます。これは東日本大震災の復興による特別措置とされています。所得税率が結局1.021倍になります。

国税庁、外国税額控除→https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1240.htm
国税庁、平成25年分、確定申告のコーナー→http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/yoshiki.htm
★給与計算と所得税http://d.hatena.ne.jp/sotton/20131229

★総合案内ビジネスていレベル研究所http://d.hatena.ne.jp/sotton+sogou/
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