0354 所得税156 住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税、一般用

住宅に関する減税措置はいくつかありますが、そのどれをとってみても対象となる細かい規定があり、申告書による手続きの記入も多く、また添付する書類も必要です。

新しく住宅を購入した場合、住宅ローンや手続き上の事務手数料、登記費用などの購入に関する附帯費用がありますが、多くの場合はその中に税理士事務所等が作成した「確定申告書」があり、計算書や添付書類も含めてそのまま提出できるようになっています。しかし、そうでない場合は自ら確定申告を作成して提出するか、個人的に税理士に作成依頼をして提出するしかありません。尚、確定申告を行う年度は、購入してその住宅に住んだ年の次の確定申告になります。平成24年に購入手続きをして、そこから半年以内にその住宅に住み、それが平成25年であれば、平成26年の2月にある確定申告で手続きすることになります。

住宅ローン控除は、税額控除(税率を掛けた後の所得税額から差引く)で節税効果が高く、その上10年間の控除が受けられ、確定申告は初回のみで、給与所得者(サラリーマン等の会社に雇用され給料を受取る者)であれば以降は年末調整で控除され、節税されますので、面倒くさがらずに、確定申告をして減税を受けるメリットは大きいと言えます。
控除額は、住宅ローン残高(年末時)の約1%を最大として控除されますので、条件にもよりますが、給料から天引きされた源泉徴収所得税額の多くは戻ってくることが期待できます。

この控除は住宅をローンで購入して、購入後半年以内にその住居に住み、その住んだ年が平成24年であれば、最大控除額は30万円、平成25年〜26年3月末までは最大20万円で平成26年4月以降に購入した住宅に関しては、控除額が最大50万円とされています。これは消費税の増税を配慮した措置です。
確定申告書は管轄の税務署または、国税庁ホームページからダウンロードして作成できます。平成25年分→
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/yoshiki.htm
できれば税務署に行って、住宅ローン控除(住宅借入金特別控除)に関する書類一式を貰って、記入した方がまだ簡単だと言えます。チェックリストや記入例などの参考になる用紙があり、わかり易いと思います。

<手続き上の書類>
書類としては(1)「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」と(2)「住宅借入金等特別控除の計算明細書」、この二つの書類は税務署で頂く住宅ローン控除申告書としてセットになっています。これら以外に添付書類には、次のようなものが必要となります。
・家屋の登記事項証明書。
・家屋の売買契約書または工事請負契約書等の写し。(収入印紙、消印が必要)
・住民票の写し。(コピー不可)
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書。(ローンが2箇所以上あれば、その全てが必要)
・敷地の登記事項証明書。(マンション等の区分所有建物では「敷地権」が表示された登記事項証明書)
・敷地の売買契約書または分譲契約書の写し。(収入印紙、消印が必要)
・国等から補助金があった場合、補助金の額または住宅取得資金の額を証明する書類。
・給与所得者の場合は源泉徴収票

この住宅借入金等特別控除を受けるには、次のような要件があります。
<要件>
・対象となる家屋は、新築または新築の家屋を購入した場合で、床面積が50平方メートル以上必要です。マンション等の場合は区分所有する面積が50平方メートル以上あることで判定します。店舗併用住宅や共有住宅の場合は自己家屋としての専有面積が、全体の床面積の2分の1以上が必要です。
・中古住宅の購入に関しても上記と同様ですが、加えて、耐火建築物である場合は、購入日以前25年以内に建築されたもので、耐火建築物以外であれば購入日以前20年以内に建築されたものと限定されています。また、地震に対する安全上必要な基準に適合する建物。添付書類についても、上記に加えて「耐震基準適合証明書」「住宅性能評価書の写し」が必要となります。

※耐火建築物とは、建築登記簿に記載された家屋構造の構成材料が、鉄骨造り、鉄筋・鉄骨コンクリート造り、石造、れんが、コンクリートブロック造りのものです。
・控除対象となる借入金(債務)は償還期間が10年以上あることが条件です。つまり、金融機関から借りた住宅ローンの返済が10年以上あることが対象になります。
・一般的な控除額は「住宅借入金の年末残高合計額(2,000万円が限度、平成25現在)×1%で、100円未満は切捨てで計算します。
・その年の合計所得額が3,000万円以上ある場合は、控除適用を受けられません。

※上記の要件は抜粋で、他にも細かな要件があります。
※認定住宅、増改築については別の項で案内しています。
国税庁、住宅借入金特別控除→http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm
国税庁、平成25年分、確定申告のコーナー→http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/yoshiki.htm
★給与計算と所得税http://d.hatena.ne.jp/sotton/20131229
★当ブログ0231免責事項をお読み下さい。→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20130102