0357 所得税159 住宅特定改修工事の特別控除(バリアフリー改修

これは、高齢者や障害者を対象とした改修工事で、バリアフリーや断熱改修等の工事が対象とされています。
尚、この控除は住宅ローン(借入金)がなくとも適用が可能ですが、「住宅借入金等特別控除」または「特定増改築等住宅借入金等特別控除」のどちらかの適用も可能な場合、これらの控除のいずれか一つを選択して控除適用を受けることになります。
年間の合計所得額が3,000万円以上の方は対象となりません。

対象となる居住者は次のような方が該当します。
・50歳以上の者
介護保険法に規定する要介護又は要支援の認定を受けている者
所得税法上の障害者である者
・高齢者等(65歳以上の親族又は上記ロ若しくはハに該当する親族をいいます。)と同居している者
また、この改修工事として該当する内容は次のようなものがあります。
・介助用の車いすで容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事
・階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)、あるいは改良によりその勾配を緩和する工事
・入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事。
・浴槽の高さの低いものに取り替える工事。
・トイレで介助を容易に行うため床面積を増加させる工事。
・便器を座便式のものに取り替える工事。

上記の他にも該当する改修工事がありますが、その種類や判定については、バリアフリー工事を行う施工店に確認して下さい。控除を受けるには、その改修工事に係る費用が、国等の補助金を控除した額で30万円以上が対象とされています。ただし、平成26年4月以降の費用については、同様の計算で50万円以上が対象となります。

控除額の算出は次のようになっています。
バリアフリー改修工事に実際に要した費用
バリアフリー改修工事の標準的な費用の額(規定額から単価×面積で算出します)
上記のどちらか少ない方に10%を乗じた金額が控除額となりますが、現在最大で150万円で平成26年4月以降、消費税の増税を含んだ費用から最大200万円の控除額となります。

手続きに関して必要な書類は、まず必要事項を記載した確定申告書と、次のようなものがあります。
(1)住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書。
(2)住民票の写し。ただし、要介護認定、要支援認定を受けている者、障害者に該当する者、65歳以上の親族と同居している者の場合は、その同居する親族についても表示されていることが必要。
(3)増改築等工事証明書
(4)家屋の登記事項証明書などで床面積が50平方メートル以上であることを証明する書類。
(5)工事請負契約書の写しなど。補助金等の交付を受ける場合には、その補助金の金額を明らかにする書類も必要です。
(6)介護保険の被保険者証の写し。ただし、要介護認定者、要支援認定者またはこれらの者と同居する親族がバリアフリー改修工事を行った場合に限り必要です。
(7)給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票

平成26年4月1日〜平成29年12月31日に行い、その住宅に住んだ場合は上記の書類の(5)以外が必要書類となります。
控除適用を受ける改修工事の内容や、詳しい要件については下記のホームページを参考にして下さい。

国税庁、住宅特定改修特別控除→https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1220.htm
国税庁、平成25年分、確定申告のコーナー→http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/yoshiki.htm
★給与計算と所得税http://d.hatena.ne.jp/sotton/20131229
★当ブログ0231免責事項をお読み下さい。→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20130102