0356 所得税158 住宅耐震改修特別控除

この控除は、地震に対する安全性の向上を目的としています。
現在では平成29年12月末までの改修が対象期日とされています。ただし、改修対象にしている住宅は昭和56年5月31日以前に建築されたものと限定していますので注意して下さい。

この控除は、いわゆる地震対策の改修ですが、控除を受けるにあたっては「登録住宅性能評価機関」「指定確認検査機関」等からの「住宅耐震改修証明書」が必要とされています。

<控除額>
また控除額の算出はつぎのようになっています。
平成21年1月1日から平成26年3月31日までの間に住宅耐震改修をした場合は、次のいずれか少ない金額の10%が控除されます。(最大20万円)
・住宅耐震改修に要した費用の額。
・住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額 。
ただし、国等からの補助金等があった場合は、その分を控除して計算します。

平成26年4月1日から平成29年12月31日までの間に住宅耐震改修をした場合、計算は上記同じですが、最大25万円までが控除となります。これは消費税の増税を考慮したものなので、消費税が8%、10%で費用計上されていることの確認が必要です。

※「住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額」は、住宅耐震改修証明書において確認することができます。
※住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額とは、住宅耐震改修に係る工事の種類ごとに単位当たりの標準的な工事費用の額として定められた金額に、その住宅耐震改修に係る工事を行った床面積等を乗じて計算した金額をいいます。

<手続き>
手続きに関しては申請書の他、次のような書類が必要となります。
・住宅耐震改修特別控除額の計算明細
・請負契約書の写し、補助金等の額を明らかにする書類
・住宅耐震改修証明書、住宅耐震改修をした家屋であること、住宅耐震改修に要した費用の額、住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額、住宅耐震改修をした年月日を明らかにする書類 。。
・家屋の登記事項証明書など、家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたことを証明する書類
・住民票の写し
・給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票

平成26年4月1日から平成29年12月31日までの間に住宅耐震改修をした場合には、以下のとおりとなります。
 住宅耐震改修特別控除の適用を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。
・住宅耐震改修特別控除額の計算明細
・住宅耐震改修証明書
・家屋の登記事項証明書など、家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたものであることを明らかにする書類
・住民票の写し
・給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票

国税庁、住宅耐震改修特別控除→http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1222.htm
国税庁、平成25年分、確定申告のコーナー→http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/yoshiki.htm
★給与計算と所得税http://d.hatena.ne.jp/sotton/20131229
★当ブログ0231免責事項をお読み下さい。→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20130102