0082 社会保険

日本の社会保障制度では病気やケガ、出産や育児、それから老齢や要介護になったとき、障害や亡くなったとき、そして倒産などで失業したとき、様々な場面で国民の暮らしを維持できるように制度化されています。
 
しかし、何もしないで無料で手当を受ける、そういうわけではありません。給付を受けるには、それぞれの保険に加入して掛金を払わなくてはなりません。っていうか強制加入です。会社勤め方は給料から天引きされています。控除ですね。

社会保険を大まかに分類すると「健康保険」「公的年金」「介護保険」「労働者災害補償(労災)保険」「雇用保険」です。強制加入といっても保険ですから、まず掛金の設定があり、加入と給付にあたって対象受給者、満たす条件、適用の範囲や制限、限度額など様々な制約があり、もちろんそれらに対して一定の手続きがあります。
 
例えば、健康保険も労災保険も病気やケガなどを補償範囲として重複していますが、適用範囲は業務外と通勤途上を含めた業務上とで分かれています。因みに、この通勤途中でなく「途上」となっているのは、帰り際に百貨店に寄って事故に遭った場合、合理的な理由が認められない限り「途上」とは言えず、業務外となります。
 
他に、業務上の事故で身体に障害が生じ認定された場合、労災保険と年金が適用範囲で、受給権が重複します。このときどちらかが優先となったり、一部のみが給付になったり調整されます。これを「併給調整」というそうです。民間の保険であれば、複数保険に加入していれば、複数の給付があり調整なんてありませんが・・・・。
 
まあ、公的というか国や行政の管理下にあるサービスで、権利が重複するような場合でも必ずどちらかになる、あるいは調整が入ると思って間違いありません。公共性を考えれば当然な話とも言えます。それから様々な立場や様々な場面、そして時代性等に対して公平性を考慮すべく、細かな条件設定や制限、例外的措置、時限措置、これらは納税制度同様に複雑で理解しにくい感を増幅させます。

ここでは簡単な制度上の趣旨を知る程度に読んで下さい。

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