0085 健康保険3 保険料の計算

この項の内容は2013年10月に改編しています。

健康保険料の支払金額の計算は、まず自営業等の個人が全額負担する場合と、サラリーマンなどの会社と個人と折半で納付を行う場合とがあります。
 
●自営業などの場合
 国民健康保険では、保険者が地域行政か組合かに分かれますが、健康保険の管理、運営は地域の行政が行うため、保険料率の設定はその地域によって異なります。
保険料の納付単位は世帯ごとになり、去年の所得から算出します。算出においては「所得割」「資産割」「均等割」「平等割」があり、これらを組合せて算出します。
「所得割」とは、去年の一世帯の合算所得から計算する方法と(所得比例方式)、去年の一世帯の市民税の合算納付額から計算する方法があり(住民税方式)、これらの計算方法や保険料率は地域によって異なります。
「資産割」は一世帯あたりの固定資産税から算出する方法です。
「均等割」は国民健康保険のサービスを享受できる者を均一に賦課する意味なので、世帯あたりでは扶養家族がいるとその人数分、一人づつ保険料がかかります。
これに対して「平等割」は一世帯に賦課されるもので、世帯あたりの加入人数は関係なく何人いても同じです。
上記4つの方法は地域の行政によって、組合わせ方や保険料率、均等割や平等割などの金額が異なりますので、詳しくは管轄の行政窓口でお願い致します。
国民健康保険国保の計算方法→http://5kuho.com/html/keisan.html

●サラリーマンの場合
サラリーマンの場合は会社が通常では保険料額の半分以上を負担するため、あなたの給与明細に記載されている「健康保険料」の項の金額の倍以上を納付していることになります。

大きくは「全国健康保険協会協会けんぽ)」もしくは「健康保険組合」に加入先が分かれ、協会けんぽではやはり地域によって保険料率が異なり、都道府県別の保険料率をみると、いりばん低い地域(平成25年度)では新潟県の9.90%で、いちばん高い地域は佐賀県の10.16%で0.26%の格差があります。
健康保険組合である場合も保険料率は異なり、組合単位で3%〜10%の間で財政状況など考慮し、自主的に保険料率を決められます。協会
けんぽの設定された保険料率より少し低いところが多く、8%台が多数みられました。負担割合も労使折半が多いようですが、事業主が半分以上負担しているところもあります。

サラリーマンの給与から天引きされる健康保険料の算出は、月給の高低を47等級に分けた「標準報酬月額」から加入先が規定している保険料率を乗じたものに加えて、現在ではボーナスからも天引きされ、「標準賞与額」から加入先が規定している保険料率を乗じた額、つまり毎月の給与からとボーナスから計算されて納付していることになります。
扶養家族は手続きによって健康保険のサービスと受けられ、国民健康保険のように家族が3人いれば3人分の賦課が必要になることはありません。
※尚、任意継続被保険者の場合は、保険料の納付額に関して労使折半はなく、全額個人負担となります。

★標準報酬月額について→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20120131
全国健康保険協会http://www.kyoukaikenpo.or.jp/
健康保険組合の場合は、加入されている組合のホームページを参考にして下さい。
全国健康保険協会、平成25年度保険料率→http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h25/h25
★賃金計算の概要(給与計算)→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20130819

★総合案内ビジネスていレベル研究所http://d.hatena.ne.jp/sotton+sogou/
★当ブログ0231免責事項をお読み下さい。→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20130102