0086 健康保険4 給付

健康保険の給付内容とその条件ですが、被保険者(加入者本人)と扶養家族→被扶養者(被保険者と生計を共にして、年収が130万円未満、ただし他にも条件あり)は、ほぼ同等の給付内容となっていて被扶養者の場合、保険料は発生しません。※「被扶養者」と認められる条件の詳細については後日、ヒマがあれば書きます。
 
健康保険の給付と言ってもピンとこないかもしれません。なぜなら一部の給付を除き、ほとんどは直接お金を貰うわけではないので、割引券のような感じでしかありません。
病気やケガをして近くの病院に行けば、窓口で保険証(正確には被保険者証)の提示を求められます。

診療が終わると窓口でお会計、仮に300円支払ったとします。このとき、小学生以上69歳以下であれば3割、小学生未満は2割、70歳以上であれば1割(70歳以上の方は平成24年4月以降は2割に変更、所得額によっては3割)の自己負担額を支払います。

つまり病院の窓口で300円を支払えば、実際の医療請求額は1000円で自己負担金が300円、健康保険からの給付が700円となります。
給付のやり取りは病院と保険者との間で交わされるので、診療を受けた本人には直接なにもありません。なので、保険証を提示することで安く診療を受けることが出来き「割引券」みたいとなるのです。

上記のような場合を「現物給付」と言います。多くの給付内容はこの現物給付に当たります。この考え方ですが、そもそも医療保険であるので加入者(被保険者と被扶養者)は保険料を支払っています。
なので病気やケガがあれば全額、保険者(民間の保険では保険会社にあたります)が面倒見るべきなのです。
民間の保険では現金で給付を受け取るわけですが、健康保険の場合は、「現金の代わりに病院で診察や治療を受けるという」、医療サービスそのものを加入者に直接提供し、これを「現物」と表現しています。それで病院の窓口で支払うことを一般に「窓口負担」と言い、負担と表現しているわけです。

現物給付だけではなく給付金の支給(現金払い)の内容も、もちろんあります。
 
次回は給付内容の種類について書きます!


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