0341 所得税143 雑所得

所得税の10種、最後の所得種となりますが、雑所得は他の9つの所得、「利子所得」「配当所得」「不動産所得」「山林所得」「事業所得」「譲渡所得」「給与所得」「退職所得」「一時所得」、これらに該当しない所得が「雑所得」となります。

具体的な収入をあげてゆくと次のようなものがあります。
公的年金の受給。
・学校債、組合債の利子。
・公社債の償還差益または発行差益。
国税地方税の還付加算金(還付金の起算日から支払日までの利息)。
人格のない社団、財団からの収益分配金。
・郵便年金、生命保険契約等に基づく年金。
・損害保険契約に基づく年金。
・著述業以外(作家やライターなど本業でない)の者の原稿料、講演料。
・採石権、鉱業権の使用料。
特許権著作権などの使用料。
・営業でない貸金の利子収入。
 
雑所得は原則、総合課税として他の所得と「総所得金額」として合算されて所得税として超過累進課税となります。
雑所得の所得金額の計算は「雑所得に該当する総収入−必要経費」で、ただし公的年金収入だけ次のように控除額が定められています。
・年齢が65歳未満の方
130万円以下・・・・・・・・・・・・・・・控除額70万円(最低控除額)
130万円超〜410万円以下・・・・・・・・・控除額(収入金額×25%+37.5万円)
410万円超〜770万円以下・・・・・・・・・控除額(収入金額×15%+78.5万円)
770万円超〜・・・・・・・・・・・・・・・控除額(収入金額×5%+155.5万円)
・年齢が65歳以上の方
330万円以下・・・・・・・・・・・・・・・控除額120万円(最低控除額)
330万円超〜410万円以下・・・・・・・・・控除額(収入金額×25%+37.5万円)
410万円超〜770万円以下・・・・・・・・・控除額(収入金額×15%+78.5万円)
770万円超〜・・・・・・・・・・・・・・・控除額(収入金額×5%+155.5万円)

尚、一部の金融商品については源泉分離課税、一部の不動産に譲渡については申告分離課税とされています。
源泉分離課税
定期積金の給付補填金。
・相互掛金の給付補填金。
抵当証券の利息。
・金貯蓄口座の利益。
・外貨建定期預金の為替差益。
・割引債の償還差益。
申告分離課税
・不動産取引(土地、建物等の譲渡)で所有期間が5年以下であるもの。
商品先物取引(金、銀、パラジウム、ゴム、生糸、大豆、とうもろこし、砂糖、ガソリン、灯油など、その他)。
・証券先物取引(一定の条件あり)。
・金融先物取引(一定の条件あり)。
カバードワラントデリバティブ取引。

源泉分離課税源泉徴収義務者が規定の条件に従って徴収し、利用者が受取る時には既に徴収されて納税が完結しています。凡そ所得税と住民税で20%、現在では東日本大震災の復興税(1.021を乗じます)が加算された額で、一部適用でないものもあります。

申告分離課税の計算はそれぞれ対象となる条件がある上、金融商品等によって算出がことなり複雑なため、正確な計算については専門家の方に確認して下さい。
尚、条件によっては平均課税(変動所得、臨時所得)の対象となります。

国税庁、雑所得→http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm
★給与計算と所得税http://d.hatena.ne.jp/sotton/20131229
★上記文中の「総所得金額」については当ブログ0334所得控除の計算手順を参考にして下さいhttp://d.hatena.ne.jp/sotton/20131223
所得税の課税方法→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20120909
★当ブログ0231免責事項をお読み下さい。