0037 失業準備−3

できれば退職時に会社に揃えてもらい、そうできない時もできる限り早くに揃えてもらいましょう!という書類は、以下の4つです。
1−雇用保険被保険者証・・・・・1通
2−離職証明書・・・・・・・・・1通
3−保険、年金脱退連絡票・・・・2通
4−源泉徴収票・・・・・・・・・1枚

1は、これがなければ給付を受けることができません。生命保険で言えば加入証書のようなものです。自己都合で辞めた場合、以前は最低半年以上の加入期間で効力が生じていたのですが、最近は最低1年以上に変更されたと思います。会社側からの解雇や倒産は、変わらず半年で効力が生じると記憶しています。もちろん加入していれば、の話しです。一応今は、雇用保険は強制的な加入となっているようですが、雇用形態や経営者によっては未加入のままの場合もありますから、給与明細等で確認しておきましょう。

2は会社を辞めたという証明書です。離職票の方が一般的ですが、1の雇用保険被保険者証は会社側が雇用保険資格喪失届を職安に出し、2も職安への手続きで離職票の前段階に当たる書類です。給料や勤務状態、どうして会社を辞めたのか等を記入してあります。
1,2の書類が整って、失業給付手続きができるわけですが、少しでも早くに受給を希望するのであれば、1と2のどちらでも良いので、職安の窓口に行って早急に手続きしたい旨を伝えるべきです。正式な受理はしなくても、仮手続きのように扱ってくれる場合もあります。つまり条件を満たす書類の整備は後回し。そうした対応も職安が行う仕事の一つです。このような場合、仮受けの日が実行力を持ち、給付に対する起算日が早まるケースもありますから、速攻で窓口相談が有効です。電話ではダメです。努力を見せなくては!
本手続きでは身分証や公共料金領収書、カラー証明写真、銀行口座や印鑑などが必要になります。こういうのは後日でもOKですから、まずは職安の窓口に行って質問や説明を受けましょう。それから職安(ハローワーク)は、住所によって所定の管轄があります。問い合わせや仕事探し等は「お近くの」で構いませんが、失業給付の手続きは管轄外だと受け付けてくれませんので、予めホームページ等で確認しておきましょう。
3,4の書類は職安に対するものでなく、役所に対するものです。