0088 健康保険6 現金給付

で、直接に被保険者へ支払われる給付「現金給付」に続きます。

これは基本的に自己申告、保険者への申告手続きが必要となります。

1、 療養費 → 病気やケガをしたとき(立て替え払い分)
例えば病院に行って提示する保険証を忘れたとき、海外などで医者にかかったとき、その場は本人が全額負担して、あとで請求によって保険者から払い戻しを受ける給付。

2,高額療養費 → 保険診療で自己負担額が高額になった場合
1か月の自己負担額が一定額を超え、請求に基づいて支給される給付です。高額医療費の対象は、あくまでも健康保険扱いの自己負担分で、選定療養分、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額は除外されます。

これに付随した給付で「高額医療・高額介護合算療養費制度」というものもあります。これらの内容や対象範囲、それから自己負担限度額の算出方法などの詳細規定は各保険者のホームページ等でお願いします。

3,移送費 → 病院や診療所に移送されたときの費用
これは本人が立て替えて払い、後日請求によって給付されるものですが、その認定や金額の算定は保険者が行います。
大まかな条件としては「保険診療の範囲」「病気、ケガ等で移動が困難」「緊急または、やも得ない状況」で、算出にあたっては「最も合理的な経路と方法」などで、これらを満たさなければ給付されません。

4,傷病手当金 → 本人の病気やケガによる給料の補填(被扶養者は不可)
ケガや病気で仕事に行けず、給料の一部を保険給付で賄ってもらうもので、標準報酬日額(標準報酬月額を30で割って1円の位を切り捨て)の3分の2相当額が、4日目以降1年6ヶ月を限度に給付される。他にも、いくつか認められる条件あり。

5,出産育児一時金 → 出産による給付。
この「出産」とよべる範囲ですが、妊娠4ヶ月以上、出産、死産、流産、早産、そして婚姻内外を問わない、となっています。給付金額は一児で42万円、もちろん双子の場合は二人分です。

以前は出産にかかる費用は一時的に自己負担して、後日保険者への請求によって払い戻しを受けるかたちでしたが、現在ではこの窓口負担を軽減する制度が進んでいます。

「直接支払制度」は一時金の請求、そして受取を病院側で行い、退院時に必要な出産費用の支払いをなくすものです。注意が必要なのはこの制度をやる、やらないの選択は病院側にあるので、利用できるかどうかは、病院や保険者に相談して下さい。
「受取代理」は請求を妊婦側で行い、給付の受取を病院側に委任する制度で、これらの制度が導入されている施設であれば、妊婦側に選択ができます。どちらにしても手続きが必要ですし、予め相談して確認をされた方が無難です。

6, 出産手当金 → 出産による給料の補填(被扶養者は不可)
範囲は出産日以前42日から出産翌日から56日まで。標準報酬日額の3分の2相当額。

7, 埋葬料・埋葬費 → 本人、その家族が死亡したときに支給
実際に埋葬を行う者、行った者に対し、その費用を埋葬費として限度額5万円が支給される。

実際、給付手続きを行う場面では病院や保険者への相談、確認が必要になると思いますので、誤った箇所があれば「すんません!」


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