0090 後期高齢者医療保険

対象となる者は、75歳以上の者もしくは65歳〜74歳までの一定の障害が認められる者となっています。

保険者は、都道府県ごとに全ての市区町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」と地方の行政が新たに設立した組織が運営主体となっています。会社の加入先で決まる職域保険ではなく、住んでいる住所で決まる地域保険になります。
 
一般に75歳を過ぎれば強制的に、この後期高齢者医療制度に加入となります。従ってそれまでに加入していた健康保険や国民健康保険からは脱退しなくてはなりません。そうすると高齢で扶養家族として加入されていた者は被扶養者ではなくなり、被保険者として加入されていた者も、この制度に改めて加入することになります。
 
現役の様に働いていた被保険者(本人)に被扶養者(家族など)があった場合、後期高齢者医療制度に加入すると、被扶養者という扱いそのものが存在しないため、前保険者に被扶養者として加入していた75歳未満の者は国民健康保険に、新たに加入し直さなくてはなりません。
 
現在のところ自己負担金(窓口負担)は1割、所得によっては3割で、毎月支払う保険料の算出は「均等割額」(加入者の頭割り)と「所得割額」(加入者個人の前年所得から計算)との合算が徴収されます。
ですので保険料は各都道府県でバラバラ、一番安い都道府県と、一番高い都道府県の格差は約2.3倍にもなります。
 
給付内容については健康保険とほぼ同じで、傷病手当金と出産関係の手当金はありません。低所得者や自己負担が高額になった場合(認められる条件、範囲があります)、制度上の軽減措置がありますが、加入者の多くは年金から天引きされるという問題もあります。
 
少子化高齢化社会、国や地方自治体の財政難を背景に、様々な課題を含んだまま平成20年4月から実施されたこの制度は、高齢者の差別的扱いや、国や地方行政の責任の所在などについて非難も多く、時限的な減額措置を繰り返して、この制度の廃止も予定されていますが、具体的には新たな代替え制度も決まってないまま現在に至っています。

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