0091 介護保険1 概要

高齢者の増加と共に、寝たきりや認知症などの要介護と高齢者のみの世帯も増え、その反面、家族の規模が縮小し、女性の就労や共稼ぎは増加傾向にあり、家庭内の介護機能が脆弱化してゆく状況があります。

高齢化はますます膨らむ予測で、この問題を社会的な制度として、援助する目的で介護保険制度は平成12年4月から実施されました。そして平成17年には「生活援助型サービス」から「予防重視型サービス」へと転換してゆきます。
 
保険者(保険料の徴収や給付、運営を行う組織)は市区町村の行政になりますが、被保険者(加入者本人とその扶養家族)が支払う保険料の徴収方法は1号と2号とで異なってきます。

第1号被保険者とは65歳以上の者で、納付方法は通常、年金から天引きされます。これを特別徴収と言います。その他の場合は、保険者である市区町村からの納付書が送られてきて、期日までに納付するかたちになります。

保険料(納付額)の算出は、市区町村の介護保険事業に運営や財政状況を勘案し、条例として定められ、所得に応じて段階別の保険料額となっています。
 
第2号被保険者とは40歳〜65歳未満の健康保険または国民健康保険加入者。納付については健康保険の場合と同様、標準報酬月額・標準賞与額に保険者が設定する保険料率を乗じて算出、事業主との折半で通常は給料から天引きされます。被扶養者には負担はありません。
 
尚、国民健康保険の場合は、医療保険分と介護保険分と合算して保険料額を算出され、所得に応じて異なります。

★総合案内ビジネスていレベル研究所http://d.hatena.ne.jp/sotton+sogou/
★当ブログ0231免責事項をお読み下さい。→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20130102