0092 介護保険2 給付について

介護保険の給付については、健康保険とはかなり異なり「介護・支援が必要である」と認定されなければ給付がありません。そのため幾つかの手続きを経て、給付となります。

1 まず市区町村に申請書を提出します。
申請書を提出時には介護保険被保険者証も提出が必要ですが、第2号被保険者は健康保険の被保険者証の提示とまります。

2 日常生活の状況について調査、医師による意見書の提出。

3 そして保険者である市区町村が認定。
まず、国が策定する客観的な基準に従って、訪問審査で確認されます。結果はコンピューター処理によって「要介護」「要支援」の一次判定が成されます。
次に一次判定や医師の意見書などで、介護認定審査会が全国一律の基準によって審査されます。この結果が二次判定となり、二次判定が「認定」とされます。

4 認定され、給付可能であることを通知。
認定されると返却された保険証に、状態区分や有効期限など記載されています。要支援は2段階、要介護は5段階に分かれています。
認定不可で納得いかない場合は、結果通知から60日以内に、介護認定審査会に審査請求できます。

5 給付。
と、上記のような流れになります。
要介護、要支援状態の区分変更をする、認定申請については通常いつでも行えます。
有効期限については、要介護、要支援状態を定期的に見直し、サービスを継続して利用する場合は、有効期限満了の60日以前〜満了日までのあいだに更新の申請をしなければなりません。

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