0093 介護保険3 給付の種類

まず、介護保険給付の種類は大きく3つに分かれます。
● 介護給付 → 寝たきりなどの要介護者に対する給付。(
● 予防給付 → 虚弱な者などの要支援者に対する給付。
● 市町村特別給付 → 要介護、要支援者に対する市町村独自のサービスで、移送、配食、寝具の洗濯、理髪などがあります。

要介護、要支援の認定を受け、具体的な提供されるサービスにつて、どのような選択や組合せを行えば効果的であるのか、またどの指定業者が適当であるのかをケアマネージャー(介護支援専門員)に相談、ケアプランを作成し、そのプランに沿って実行してゆきます。特に施設サービスの場合は必ずケアプランを作成することが義務づけられています。

ケアマネージャーは保険、医療、福祉分野の総合的な介護サービスを継続して提供できるようにマネジメントを行います。その過程は、
1 利用者の健康状態や活動能力、家庭環境などの評価(アセスメント)を行い、現状の把握と課題分析をします。
2 そしてケアプランの作成を行い、
3 その計画に応じたサービスを提供、指定業者との契約など。
4 サービスの継続と管理、そして再評価、プランの見直しと続きます。

介護給付の内容については「居宅サービス」と「施設サービス」があり、入所による施設サービスは要介護者のみが給付対象となります。

在宅でのサービスは、訪問して、日常的な世話や入浴、必要であれば看護、リハビリ、管理指導、それからデイサービスなどがあります。
施設には福祉施設、保険施設、療養型医療施設と、より医学的な治療が必要であるかどうかで3つに分かれ、介護レベルや状況によって施設の利用段階が変わり、サービスは1割の自己負担で利用できますが、食費や住居費等は全額自己負担となっています。

予防給付の場合、地域包括支援センターに連絡、手続きをして、介護予防サービスを受けるケアプランを策定し、そのプランに沿ったサービスを提供する事業者を選んで、そして実行、サービスは1割の自己負担でうけられます。

要介護・要支援者ともにサービスの利用にあたっては原則1割の自己負担ですが、給付される金額には限度があり、それを越えると全額自己負担になります。限度額は要介護の段階やサービスの種類などで上限が異なります。
尚、ケアプランの作成にあたっては、利用者の自己負担金はありません。

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