0095 労災保険2 認定要件

労災保険労働者災害補償保険)の対象者は会社で働く全ての者、社員はもちろん、アルバイトやパート、それから派遣社員外国人労働者・・・・。それから原則として労働者を1人でも使用すれば強制適用されます。事業を始めると同時に労災保険の契約関係が成立し、収入を得ると所得税の納税義務が発生するのと何らかわりありません。加入や脱退の自由も認められません。仮に事業主が労災保険の手続きや支払いを怠っていても、労働者は労災認定されれば、労災保険において通常通りの給付を受けることができます。
 
労災保険の保険料率、事業者が全額負担ですが、業種によって料率がことなります。そして給付内容と給付金額等については厚生労働省労災保険情報センターのホームページを参考にして下さい。→http://www.rousai-ric.or.jp/
ここでは労災認定の基準についてふれておきます。

この保険の給付対象になるのは業務上の災害と通勤途上の災害に限られます。対象内容は負傷、疾病、障害または死亡です。認定要件には以下の2つ満たす必要があります。

1,業務遂行性
 事業主の支配下(管理監督、指揮命令下)であるということ。

2,業務起因性
業務上、または業務に付随する行為が原因で事故が起こり、それによって傷病にかかった場合。
上記2つの条件を満たせば認定され給付可能となります。給付内容を大きく分けると、
「療養補償」「休業補償」「障害補償」「遺族補償」「葬祭補償」の5つです。
手続きとしては、疾病の場合で言うと、本人または家族の申請、事業主の証明、医師の診断書が必要で、管轄の労働基準監督署に提出、決定権は労働基準監督署長にあり、不服等になると最終的には裁判所判定になります。

さて労災の認定基準は上記の2つ、そして範囲は業務上とその通勤途上。この僅かな条件で労災保険の適用を判定するわけですが、様々なケースが考えられ、その判断される基準の理解を深めてゆきましょう。

この「業務遂行性」と「業務起因性」の判定には先にも書きましたが「(財団法人)労災保険情報センター」のサイトが有効です。認定基準についても具体的な事例を挙げて、様々な場合を紹介しています。その他、手続きの流れや給付内容等、ほとんどの労災に関する情報を提供しています。

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