0101 雇用保険 受給資格 2013年

この内容は2013年3月に改編しています。

雇用保険の基本手当を受給できる資格を「受給資格」と言います。

受給資格を満たす要件は原則、離職した日以前の2年間(算定対象期間)に通算12ヶ月以上の被保険者期間が必要となります。

上記の要件は一般的な離職理由、つまり自己都合による離職の場合ですが、倒産や解雇などによる離職の場合は「特定受給資格者」として以下の要件に緩和されます。
離職した日以前の1年間(算定対象期間)に通算6ヶ月以上の被保険者期間があることです。

この要件で受給資格の対象となる離職理由は、先ほどの倒産やリストラ等による解雇のほか、事業所の廃止や移転によって通勤が困難である場合、契約した労働条件が著しく異なる場合や給与支払の延滞、また賃金が残業代のような変動する賃金以外の額が15%以上減額された場合も該当します。

これらの離職理由は、いわゆる会社都合によるものですが、以下の条件であれば会社都合とは言えない、個人的な理由であっても「特定理由離職者」として倒産などと同様に離職した日以前の1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があることで受給資格が得られます。

特定理由離職者1では、労働契約上の期間が満了し、希望に反し更新がない場合。
特定理由離職者2では、体力不足、心身障害、疾病等や妊娠、出産、育児、家族の疾病等で看護が必要となった場合や、結婚などで住所が変わり、通勤が事実上不可能になった場合等も含まれます。

現在は「特定受給資格者」と「特定理由離職者」とは、ほぼ同等の扱いですが、特定理由離職者は離職日が平成26年3月31日までの方と、期限を設けています。

また、基本手当の支給には最低7日間の失業認定期間(待機期間)と呼ばれる給付制限があり、そこから基本手当の日数が起算され、求職活動を行っているか等の判定(認定日)があり、手続から実際の支給日までは最短でも40日程度要します。これが一般受給資格者の場合では、通常7日間の待機期間に加えて1か月〜3ヶ月の待機期間が延長されます。
詳しい範囲は下記のホームページで確認、より詳細を確認する場合は管轄のハローワークへ直接お問い合わせをお願いします。
ハローワーク、「特定受給資格者」及び「特定理由離職者」の範囲の概要→
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#jukyuu

受給資格には上記のように離職理由で条件が異なってきます。
受給資格の要件に「被保険者期間」があります。簡単にいえば雇用保険料を支払った期間のことですが、その計算は次のようにカウントします。一般と特定受給者等では被保険者期間は異なりますが、カウント方法は同じです。

一般離職の場合、離職日以前の2年間に被保険者期間が1年分あれば受給資格として認定されるわけですが、まず「離職日以前の2年」は算定対象期間とよばれるもので、この2年間の間に傷病等で30日間の賃金支払(月給)がなかった期間は、その期間を加算されます。つまり離職日から過去2年間のあいだに入院等をして、給料が3ヶ月間なかった場合は2年3ヶ月の間に被保険者期間が1年あれば良いことになります。
この「算定対象期間」についても様々なケースがありますので、より詳細が必要なときは管轄のハローワークにお尋ねください。

被保険者期間のカウントは、もちろん1年以上疑うことなくあれば問題ないのですが、微妙な期間であれば次のように規定されています。
通常の1ヶ月とは、雇用されている期間がまる1ヶ月あり、その上で賃金の支払が実際にある日数(賃金支払基礎日数と言います)が11日以上あればOKです。
月の途中で雇用、あるいは離職した場合、その月は雇用がまる1ヶ月ないので、まず雇用日数が15日以上あり、その上で賃金支払基礎日数が11日以上あれば0.5ヶ月としてカウントします。雇用日数、賃金支払基礎日数のどちらかが下まわるとカウントされません。また、有給休暇等は賃金支払基礎日数としてカウントできます。

ハローワーク雇用保険の具体的な手続→https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html#risyoku

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