0102 雇用保険3 基本手当日額

給付金額の基になる「基本手当日額」の計算は次の通りです。

「退職前6ヶ月の給料総額」 ÷ 「180」 × 「適応する給付率(50%〜80%)」
退職前の6ヶ月の給料総額には、直近6ヶ月の残業代や様々な手当、交通費などが含まれますが、「賞与」は除外されます。尚、何らかの都合で、支払い給与日数が10日以下の月があれば、その月は除外した6ヶ月間の総額となります。

上記の総額を180で割りますから、1日当たりの平均給与額(平均賃金)になります。

そして、この1日あたりの平均賃金を「賃金日額」と言い、これに給付率を掛けて算出した額が「基本手当日額」となるわけですが、この給付率の計算式は後回しにします。厚生労働省のホームページによると平均賃金が少ないほど適応率は高くなり、また情勢に応じて変動し、平成23年8月に約五年ぶりに引き上げられています。それから60歳以上65歳未満の給付率は45%〜80%となっています。

賃金日額と基本手当日額は上限、下限の給付限度額あり、上限は年齢によって4段階に区分されています。
30歳未満では賃金日額上限12,910円で基本手当日額上限は6,455円(給付率50%)
30〜44歳では賃金日額上限14,340円で基本手当日額上限は7,170円(給付率50%)
45〜59歳では賃金日額上限15,780円で基本手当日額上限は7,890円(給付率50%)
60〜64歳では賃金日額上限15,060円で基本手当日額上限は6,777円(給付率45%)
となっていて、下限は年齢の区分けなく一律で、
賃金日額下限額は2,330円で基本手当日額の下限額は1,864円(給付率80%)となっています。

上記の限度額を踏まえて、基本手当日額の算出をすると次のような計算になります。
賃金日額2,330〜4,650円未満では、「賃金日額×80%」= 基本手当日額
賃金日額4,650〜11,770円以下では、
{(70910×賃金日額)−(賃金日額の2乗)×3} ÷ 71200 = 基本手当日額
 何か美しくない式ですが、例えば賃金日額9,000円の場合で算出すると、
{(70910×9000)−(9000×9000)×3}÷71200 
 = (638190000−243000000)÷ 71200
 = 395190000÷71200 = 5550  
1円未満は切り捨てで、この場合の給付率は約62%、基本手当日額は5550円となります。
賃金日額11,771円以上では「賃金日額×50%」 = 基本手当日額
尚、上記の計算式は60歳〜64歳までの方は当てはまりません。この年齢に属する方の計算はもっと複雑なので厚生労働省のホームページを参考にして下さい。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html

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