0103 雇用保険4  給付日数

前回に基本手当日額の算出方法を紹介しました。雇用保険における失業した時の給付金は、この基本手当日額(1日あたりの給付金額)を何日もらえるかが次の問題となってきます。もちろん基本手当日額にも限度額があったように、給付日数にも限度や制限が定められています。これを「所定給付日数」と言います。

失業の援助ではなく、「求職の援助」を目的としていますから、受給者に仕事探しの意思が見られない場合、(具体的には「認定日」という日が設けられていて、ハローワークでその指定日に認定を受けます)給付は失効されます。

所定給付日数は年齢や被保険者であった期間等で区分けされています。
一般受給資格者(自己都合や定年退職など)の場合は年齢では区分けされていません。
被保険者期間で給付日数が定められています。被保険者期間が1年以上10年未満であれば90日、10年以上20年未満であれば120日、20年以上では150日を限度としています。

一般受給者とは別に、特定受給資格者(倒産等の会社都合による退職など)は年齢と被保険者期間で分けられています。以下の「=」以後の年数は被保険者期間にあたります。
30歳未満=〜4年→90日、5〜9年→120日、10年以上で180日
30〜34歳=〜4年→90日、5〜9年→180日、10〜19年→210日、20年超→240日
35〜44歳=〜4年→90日、5〜9年→180日、10〜19年→240日、20年超→270日
45〜59歳=1年未満→90日、1〜4年→180日、5〜9年→240日、10〜19年→270日、20年超→330日
60〜64歳=1年未満→90日、1〜4年→150日、5〜9年→180日、10〜19年→210日、20年超→240日
それから就職困難者に認定された方(障害者など)の所定給付日数は以下の通りです。
45歳未満=1年未満→150日、1年以上で300日
45〜64歳=1年未満→150日、1年以上で360日

また65歳以上の方が退職された場合は基本手当にかえて「高年齢求職者給付金」が支払われます。同一事業者において、満65歳以上に達しても雇用されていて、その後失業した場合が該当します。給付日数は以下の通りです。
1年未満=30日分、1年以上=50日分

基本手当の給付日数はハローワークのホームページで確認できます。→https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html

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