0163 寡婦年金と一時金

この寡婦年金、死亡一時金は国民年金の加入者が対象となっています。

寡婦年金の受給要件としては→
(ア) 亡くなった夫が第1号被保険者(被保険者区分の解説は当ブログ0119へ)として、保険料納付済み期間と保険料免除期間の合計が25年以上あることで、第2号被保険者、第3号被保険者であった期間は除外されます。
(イ) 上記を満たしていても、亡くなった夫が老齢基礎年金もしくは障害基礎年金を一度でも受給していれば、寡婦年金の支給はありません。
(ウ) 受給する妻は、亡くなった夫との婚姻関係が10年以上必要です。法的な婚姻関係でない、いわゆる事実婚でも認められます。
(エ) 受給期間は妻が60歳〜65歳までです。仮に夫が亡くなった時、妻が50歳であれば、60歳まで支給停止となり、60歳になった翌月から支給開始となります。また、夫が亡くなったとき、妻が60歳を過ぎていた場合、夫が亡くなった翌月から65歳に達する月までが支給期間となります。

寡婦年金の支給額算出は→
老齢基礎年金の算出額 × 0.75(4分の3)
※ 亡くなった月の前月までが算出対象の期間となります。
※ 老齢基礎年金の算出については、当ブログ0136、老齢基礎年金4支給額の計算でお願いします。

寡婦年金の支給停止または失権について→
(1) 当たり前ですが、受給者(妻)が亡くなったとき。
(2) 65歳に達したとき。
(3) 再婚したとき。(事実婚も含みます)
(4) 直系血族または直系姻族以外の養子となったとき。
※ 65歳になっていなくても老齢基礎年金の繰上げ支給をされると、失権します。
労働基準法による遺族補償が認められれば、夫が亡くなった日から6年間の支給停止状態となります。

死亡一時金について→
対象となるのは、亡くなった方が第1号被保険者で、国民年金の保険料納付済み期間が36ヶ月以上必要です。また亡くなった者が老齢基礎年金や障害基礎年金の受給されていないこと。受給者対象者は亡くなった本人の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で生計維持関係ではなく、同居の事実があれば認められます。
支給される金額は、保険料納付済み期間によって段階的に分かれています。
 36〜180月未満 : 12万円        180〜240月未満 : 14万5千円
 240〜300月未満 : 17万円        300〜360月未満 : 22万円
 360〜420月未満 : 27万円        420月以上    : 32万円
※ 付加年金の納付が3年以上ある場合、8500円が加算されます。