0104 雇用保険5 受給期間

雇用保険の給付には期間が定められています。これを「受給期間」と言います。

この受給期間は最大1年となっていて、離職した翌日から起算して1年です。これを超えた場合、所定給付日数が残っていても不支給となります。つまり失業したらできるだけ早くに申請した方が良い、ということです。ただしハローワーク公共職業安定所)が延長にたる合理的理由を認め場合は、期間延長は可能とされています。

認められる理由の多くは定年退職や妊娠・出産・育児または傷病です。定年退職の場合では最大2年2ヶ月、妊娠〜育児などの場合は最大4年となっています。

この受給期間というのは、あくまでも「給付を受ける権利」の期間であって、要するに4年の延長が可能であっても、4年間ずっと給付金を受け取るわけではありません。給付を途中で中断し、また就職活動ができる状態に復帰すれば、手続きをして給付が再開されます。その全体の期間が4年であるということです。

実際に給付を受けるには、住んでいる管轄(一番近い所とは限りません)のハローワークに行って、受給の申請、説明会、ハローワークでの就職活動などを経て、それらが認定され給付金が支払われます。認定は毎月あり、この認定手続きが成されないと支給されません。

それから受給資格者全員に7日間の待機期間があります。受給資格認定から7日間の失業である状態が必要とされています。

7日間を過ぎて、特定受給資格者は、すぐに基本手当が支給される給付日数として起算されますが、一般受給資格者は待機期間のあと約1〜3ヶ月間は不支給期間となり、すぐに給付される状態にはなりません。

このことを知ると、ある程度のお金がないと何もできない、転職しようにも大変リスクの高い、かなり勇気のいる冒険といえます。

ハローワーク雇用保険に関するホームページは→https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_guide.html

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