0105 雇用保険6 就職促進給付

前回までに紹介した雇用保険の給付は「求職者給付」呼ばれるもので、今回はそれ以外の給付種類や内容を紹介してゆきたいと思います。

「就職促進給付」には三つの種類があり「就業手当」「再就職手当」「常用就職支度手当」です。

● 「常用就職支度手当」
対象は、障害者等の就職困難者もしくは45歳以上の再就職援助計画対象者(条件や手続きが必要)が、安定した職業(1年以上の雇用が前提)に就いた場合に限られています。支給金額は「90日×基本手当日額×30%」で、支給残日が90日を下回った場合、残日数で算出されます。ただし最低でも45×30%日分はあります。今月末までは給付率は40%で設定されています。

● 「再就職手当」
まず、給付金額の計算ですが、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上残して早期の再就職をした場合は「支給残日数×基本手当日額×60%」で、3分の1以上3分の2未満を残して早期の再就職された場合は「支給残日数×基本手当日額×50%」となっています。
この支給においての要件は以下の通りです。

1, 受給手続き後、7日の待期期間をおいて再就職や事業を開始される者。
2, 就職日の前日まで失業認定を受け、支給残日数が3分の1以上残っていると。
3, 離職した、元の事業所(会社)の再就職でないこと。
4, 待期期間満了後1か月はハローワークまたは、民間の職業紹介事業者からの紹介によって就職された者。(通常は一般受給者が対象)
5, 就職先が1年以上の勤務が確実であること。
6, 過去3年以内に同類の手当等を受給していないこと。
7, 受給資格者認定以前から内定していた事業への就職でないこと。

上記が要件の全てではありません。実際にこの給付手続きをするときには、職業安定所が確認や決定を行うので、その時に詳しく要件を精査することになります。

● 「就業手当」
これは再就職手当に該当しない、短期の就業である1年未満のパートやアルバイト、派遣会社などで就業した場合の支給で、支給残日数が3分の1以上、かつ、45日以上の場合に限ります。再就職手当の要件項目「1」「4」も該当します。支給金額は就労日ごとに基本手当日額の30%となり、上限があります。

ハローワークの「就職促進給付」に関するホームページ→https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_stepup.html

★当ブログ0231免責事項をお読み下さい。


第6版 失業保険150%トコトン活用術 (DO BOOKS)

第6版 失業保険150%トコトン活用術 (DO BOOKS)

「求職者支援制度」150%トコトン活用術 (DO BOOKS)

「求職者支援制度」150%トコトン活用術 (DO BOOKS)